お金の寺子屋

【FP3級無料講座】都市計画法と建築基準法1

論点解説
【重要度】★★★★☆
敷地が複数の地域区分にまたがる場合のルールは、混同しないように注意してください。
開発許可制度は、制度の趣旨を踏まえて、面積の要件を中心に、論点を整理してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
市街化調整区域は、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
【答1】
×:市街化区域の説明です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
【問2】
都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【答2】
×:市街化区域内で開発行為を行う場合、原則として、その規模が1,000㎡以上である場合には、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
【問3】
都市計画法において、市街化調整区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【答3】
○:市街化調整区域内で開発行為を行う場合、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
【問4】
住宅は、工業地域に建てる事はできない。
【答4】
×:住宅は、工業専用地域以外の用途地域であれば、建てる事ができます。
【問5】
土地が複数の用途地域にまたがっている場合、敷地全体に対して、面積が大きい方の用途地域の規制が適用される。
【答5】
○:土地が複数の用途地域にまたがっている場合、敷地全体に対して、面積が大きい方の用途地域の規制が適用されます。
【問6】
敷地が防火地域と準防火地域にまたがっている場合、敷地全体に対して、面積が大きい方の用途地域の規制が適用される。
【答6】
×:敷地が防火地域と準防火地域にまたがっている場合、その面積の割合に関わらず、敷地全体に対して、防火地域の規制が適用されます。

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