【FP3級無料講座】都市計画法と建築基準法1
論点解説
【重要度】★★★☆☆
敷地が複数の地域区分にまたがる場合のルールは、混同しないように注意してください。
開発許可制度は、2014年9月試験を最後に出題がありませんから、捨てても構いません(2018年5月試験終了時点)
開発許可制度は、2014年9月試験を最後に出題がありませんから、捨てても構いません(2018年5月試験終了時点)
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
都市計画法 | 0:00~ |
開発許可制度 | 1:35~ |
用途制限 | 2:37~ |
防火規制 | 4:12~ |
規制の適用のまとめ | 5:26~ |
確認問題
【問1】
市街化調整区域は、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
【答1】
×:市街化区域の説明です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
【問2】
住宅は、工業地域に建てる事はできない。
【答2】
×:住宅は、工業専用地域以外の用途地域であれば、建てる事ができます。
【問3】
土地が複数の用途地域にまたがっている場合、敷地全体に対して、面積が大きい方の用途地域の規制が適用される。
【答3】
○:土地が複数の用途地域にまたがっている場合、敷地全体に対して、面積が大きい方の用途地域の規制が適用されます。
【問4】
敷地が防火地域と準防火地域にまたがっている場合、敷地全体に対して、面積が大きい方の用途地域の規制が適用される。
【答4】
×:敷地が防火地域と準防火地域にまたがっている場合、その面積の割合に関わらず、敷地全体に対して、防火地域の規制が適用されます。
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