お金の寺子屋

【FP3級無料講座】建築基準法2

論点解説
【重要度】★★★★★
道路の幅員のルールと接道義務は重要な論点です。建蔽率と容積率の計算は、実技試験の最頻出論点ですから、きちんと理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
道路に関する制限 0:00~
建蔽率 3:45~
容積率 6:53~
計算例 10:12~

確認問題

【問1】
建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員2m以上の道路に2m以上接しなければならない。
【答1】

×:接道義務は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという規定です。

【問2】
建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線からの水平距離で2m後退した線が道路境界線とみなされる。
【答2】

○:将来、道路の幅員を4mにする為の規定ですから、2項道路は、原則として道路の中心線からの水平距離で2m後退した線が道路境界線とみなされます。

【問3】
建蔽率は、建物の建築面積の敷地面積に対する割合である。
【答3】

○:建蔽率=建築面積÷敷地面積です。

【問4】
容積率は、建物の延床面積の敷地面積に対する割合である。
【答4】

○:容積率=延床面積÷敷地面積です。

【問5】
敷地の前面道路が12m未満である場合、当該敷地の容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数をかけたものの、どちらか大きい方となる。
【答5】

×:敷地の前面道路が12m未満である場合、当該敷地の容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数をかけたものの、どちらか小さい方となります。

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