お金の寺子屋

【FP3級無料講座】建築基準法2

論点解説
【重要度】★★★★★
道路の幅員のルールと接道義務は重要な論点です。建蔽率と容積率の計算は、実技試験の最頻出論点ですから、きちんと理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員2m以上の道路に2m以上接しなければならない。
【答1】
×:接道義務は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという規定です。
【問2】
建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線からの水平距離で2m後退した線が道路境界線とみなされる。
【答2】
○:将来、道路の幅員を4mにする為の規定ですから、2項道路は、原則として道路の中心線からの水平距離で2m後退した線が道路境界線とみなされます。
【問3】
建蔽率は、建物の建築面積の敷地面積に対する割合である。
【答3】
○:建蔽率=建築面積÷敷地面積です。
【問4】
容積率は、建物の延床面積の敷地面積に対する割合である。
【答4】
○:容積率=延床面積÷敷地面積です。
【問5】
敷地の前面道路が12m未満である場合、当該敷地の容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数をかけたものの、どちらか大きい方となる。
【答5】
×:敷地の前面道路が12m未満である場合、当該敷地の容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数をかけたものの、どちらか小さい方となります。
【問6】
防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。
【答6】
×:防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和を受けることができますが、容積率は緩和されません。
【問7】
防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和を受けることができる。
【答7】
×:防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和を受けることはできません。
【問8】
準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和を受けることができる。
【答8】
○:準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和を受けることができる。

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