お金の寺子屋

【FP3級無料講座】不動産の賃貸借

論点解説
【重要度】★★★★☆
借地権や借家権(建物の賃借権)の対抗要件と、それぞれの種類(主に存続期間)を押さえてください。
頻出論点ではありますが、出題されるポイントはバラバラですから、余裕が無ければ深追いは避けてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
借地権 0:00~
借地権の種類 3:13~
借家権 6:01~
借家人を守る定め 7:29~
借家権の種類 9:14~

確認問題

【問1】
借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
【答1】

○:借地権の対抗要件は、借地上他の建物に対する登記です。

【問2】
普通借地権を設定する場合、当初の契約期間は30年以上の期間を定めなくてはいけない。
【答2】

○:普通借地権を設定する場合、当初の契約期間は30年以上の期間を定めなくてはいけません。
ちなみに、最初の更新では更新の日から20年以上、それ以降の更新では10年以上の期間を定めなくてはいけません。

【問3】
事業用定期借地権を設定する場合、存続期間は50年以上の期間を定めなくてはいけない。
【答3】

×:事業用定期借地権の存続期間は、10年以上50年未満です。問題文は、一般定期借地権の説明です。

【問4】
事業用定期借地権を設定する場合や、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結する場合には、公正証書により行う必要がある。
【答4】

×:事業用定期借地権を設定する場合には公正証書により行う必要がありますが、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結する場合には、書面で行えば良いものとされています。

【問5】
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めの無い契約となる。
【答5】

×:普通借家契約の説明です。定期借家契約では、1年未満の契約期間を定めても有効となります。

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