お金の寺子屋

【FP3級無料講座】所得控除と人的控除

論点解説
【重要度】★★★★★
所得控除の位置づけと意味合いを理解した上で、配偶者控除と配偶者特別控除、扶養控除はきちんと理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなくてはならない。
【答1】
○:配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための合計所得金額の要件は1,000万円以下である事です。
【問2】
青色事業専従者として青色事業専従者給与を受け取っている配偶者や親族は、配偶者控除や扶養控除を受ける事ができない。
【答2】
○:事業所得の計算上、大きな金額を引く事ができる為、青色事業専従者として青色事業専従者給与を受け取っている配偶者や親族は、配偶者控除や扶養控除等の適用対象外とされています。
【問3】
納税者に14歳の子がいる場合、一般の控除対象扶養親族として38万円の所得控除の対象となる。なお、その他の要件は全て満たしているものとします。
【答3】
×:扶養控除の対象となる親族は、16歳以上の人です。
【問4】
納税者に19歳の子がいる場合、特定扶養親族として38万円の所得控除の対象となる。なお、その他の要件は全て満たしているものとします。
【答4】
×:19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、扶養控除の計算上、特定扶養親族に該当し、1人当たり63万円の所得控除を受けることができます。
【問5】
同居している72歳の親を扶養している場合、老人扶養親族として58万円の所得控除の対象となる。なお、その他の要件は全て満たしているものとします。
【答5】
○:70歳以上の控除対象扶養親族は、扶養控除の計算上、老人扶養親族に該当し、同居している場合は、1人当たり58万円の所得控除の対象となります。
【問6】
所得税の計算上、全ての納税者は、基礎控除として48万円の所得控除を受けることができる。
【答6】
×:所得税の計算上、基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円ですが、合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、合計所得金額が2,500万円以上の場合は0円となります。

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