お金の寺子屋

【FP3級無料講座】課税標準の計算

論点解説
【重要度】★★★★★
損益通算をする事ができるのはどのような所得かという事は、重要な論点です。
損益通算の位置づけと意味合いをきちんと理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
事業所得や雑所得の所得の計算上、マイナスが出た場合、他の損益通算する事ができる。
【答1】
×:所得の計算上マイナスが出た場合、他の損益通算する事ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。
【問2】
生活に通常必要でない資産を譲渡したことにより生じた譲渡所得の赤字は、他の所得と損益通算する事ができない。
【答2】
○:不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のいずれかに当てはまっても、損益通算する事ができない所得が存在します。
【問3】
不動産賃貸業を営んでいる人の、土地取得に係る土地取得の為の借入金の利子は、不動産所得の計算上、必要経費に算入する事はできるが、損益通算の対象とはならない。
【答3】
○:土地取得に係る土地取得の為の借入金の利子は、損益通算の対象外です。
【問4】
不動産所得の計算上、収入金額が400万円、その他の必要経費が500万円(土地取得の為の借入金の利子30万円を含む)であった場合、損益通算の対象となる金額はいくらか、計算してください。
【答4】
70万円です。
不動産所得の計算上の損失は400万円-500万円=▲100万円ですが、このうち30万円は損益通算の対象外です。
【問5】
雑所得の額が500万円で、事業所得の額が▲100万円であった場合、総所得金額は400万円となる。なお、これら以外の所得の額は無いものとする。
【答5】
○:黒字の所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得以外の所得であっても、損益通算の対象となります。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。