お金の寺子屋

【FP3級無料講座】物的控除

論点解説
【重要度】★★★★★
所得控除の位置づけと意味合いを理解した上で、各論点の趣旨、対象となるもの、控除額を覚えて下さい。
特に、医療費控除と生命保険料控除、地震控除は重要で、理想を言えば、社会保険料控除と小規模企業共済掛金控除の適用対象となるものの区別ができるようになりたいです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
納税者が、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象となる。
【答1】
○:納税者が、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象となります。
【問2】
1暦年間で、治療のために病院の窓口で支払った医療費が30万円であり、受け取った保険金が5万円であった場合、医療費控除の金額はいくらになるか、計算してください。なお、納税者の総所得金額は200万円以上であり、その他の条件については考慮しないものとします。
【答2】
15万円です。
医療費控除の額=正味負担した医療費-10万円です。
【問3】
先進医療の技術料、人間ドックの費用(重大な疾病は見つからなかった)、コンタクトレンズの購入費、健康促進のためのサプリメント購入費、風邪薬の購入費のうち、医療費控除の対象となるものを全て選んでください。
【答3】
先進医療の技術料、風邪薬の購入費です。
人間ドックの費用は、重大な疾病が見つかり、引き続き治療した場合のみ控除の対象となります。コンタクトレンズの購入費や健康促進のためのサプリメント購入費は、治療のためのお金ではないので、医療費控除の対象外です。
【問4】
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、88,000円を上限として、その購入費用の全額を所得税の医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
【答4】
×:セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の額は、対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除く)のうち、12,000円を超える部分の金額で、上限は88,000円です。
【問5】
確定拠出年金の掛金を支払った場合、その全額が生命保険料控除の対象となる。
【答5】
×:確定拠出年金の掛金を支払った場合、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
【問6】
所得税の計算上、生命保険料控除の控除限度額は、15万円である。
【答6】
×:所得税の計算上、生命保険料控除の控除限度額は、12万円です。
【問7】
所得税の計算上、地震保険料控除の控除限度額は、4万円である。
【答7】
×:所得税の計算上、地震保険料控除の控除限度額は、5万円です。

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