【FP3級無料講座】その他の年金制度
論点解説
【重要度】★★★☆☆
付加年金の金額と、各制度の課税関係は重要です。課税関係は、初めて学習する時には捨てて、タックスの論点を学習してからもう一度復習してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
国民年金基金 | 0:00~ |
付加年金 | 2:01~ |
小規模企業共済 | 4:04~ |
その他の年金制度 | 5:30~ |
確認問題
【問1】
国民年金基金に加入している人は、国民年金の付加保険料を納付する事ができない。
【答1】
○:国民年金基金に加入している人は、国民年金の付加保険料を納付する事ができません。
【問2】
国民年金の付加保険料は、月額200円である。
【答2】
×:国民年金の付加保険料は、月額400円です。なお、付加年金の年金額は、200円×保険料納付済月数です。
【問3】
国民年金基金の掛金や、国民年金の付加保険料を支払うと、その全額が社会保険料として全額所得税の所得控除の対象となる。
【答3】
○:国民年金基金の掛金や、国民年金の付加保険料は、その全額が社会保険料として全額所得税の所得控除の対象になります。
【問4】
小規模企業共済制度の共済金を一時金で受け取った場合、退職所得になる。
【答4】
○:小規模企業共済制度の共済金を一時金で受け取った場合、退職所得になります。なお、分割受け取りした場合は、雑所得となります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | ホーム | 進む> |