お金の寺子屋

3分講座(FP3級)医療費控除

論点解説
【重要度】★★★★★
一般の医療費控除とセルフメディケーション税制のそれぞれについて、適用要件と金額を押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

総所得金額が200万円以上の場合、医療費控除の額=実際に支払った医療費の合計額-保険金等の額-10万円という式により求める事ができる。

納税者が自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象とな  る

人間ドッグや健康診断の費用は、検査の結果重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合という条件を満たせば、医療費控除の対象となる。

風邪薬を購入した金額は医療費控除の対象とな  る

美容整形手術の費用は医療費控除の対象とならない

健康増進を目的としたサプリメントの費用は医療費控除の対象とならない

眼鏡やコンタクトレンズの購入費は医療費控除の対象とならない

虫歯の治療費は、医療費控除の対象とな  る

セルフメディケーション税制の控除額は、実際に支払った費用の合計額(保険金等で補てんされる部分を除く)から12,000円を差し引いた金額である。

セルフメディケーション税制の控除額の上限は88,000円である。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができない

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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