お金の寺子屋

3分講座(FP3級)雑損控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

論点解説
【重要度】★★★★☆
どのようなものが社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除の適用対象になるのかを押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

国民年金保険料や付加保険料は、支払った全額     社会保険料控除として所得控除される。

個人が支払った確定拠出年金の掛金は、支払った全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除される。

国民年金基金の掛金は、支払った全額     社会保険料控除として所得控除される。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

<戻る 一覧へ 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。