お金の寺子屋

3分講座(FP3級)人的控除2(扶養控除等)

論点解説
【重要度】★★★★★
扶養控除の適用要件と金額を押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

扶養控除の対象となる親族の合計所得金額の要件は、48万円以下である事。

12月31日時点において、年齢が15歳以下の扶養親族は、扶養控除の対象とならない。

特定扶養親族は、12月31日時点において、19歳以上23歳未満で、一定要件を満たす人である。

老人扶養親族は、12月31日時点において、70歳以上の人で、一定要件を満たす人である。

一般の控除対象扶養親族が居る場合、1人あたり38万円の控除を受けることができる。

特定扶養親族が居る場合、1人あたり63万円の控除を受けることができる。

老人扶養親族がいる場合、同居している人1人当たり58万円、同居していない人1人当たり48万円の控除を受けることができる。

青色事業専従者として給与の支払いを受けている親族は、扶養控除の対象とならない

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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