【FP2級無料講座】借地借家法(借地関係)
論点解説
【重要度】★★★★★
借地借家法は、試験にほぼ毎回出題されます。借地権の対抗要件と、最後のまとめの表を中心に、知識を整理してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
借地上の建物について登記を行えば、借地権について登記を行わなくても、借地権の対抗要件を満たす。
【答1】
○:借地権の対抗要件は、借地権の登記または借地上の建物の登記です。
【問2】
普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。
【答2】
×:普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律30年とされます。
なお、30年未満の期間を定めた場合も同様です。
なお、30年未満の期間を定めた場合も同様です。
【問3】
普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その借地上の建物の有無に関わらず、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
【答3】
×:借地人の請求により契約が更新したとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます。
【問4】
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
【答4】
○:事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなくてはいけません。ちなみに、公正証書で契約することを要求されているのは、事業用定期借地権等のみです。
【問5】
一般定期借地権は、50年未満の期間を定めて設定することができない。
【答5】
○:一般定期借地権は、50年以上の期間を定めて設定しなくてはいけません。
【問6】
事業用定期借地権等は、福祉事業者が老人ホームを建築する目的で設定することができる。
【答6】
×:事業用定期借地権等は、居住用の建物を建てる目的で設定することはできません。
【問7】
普通借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対して、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
【答7】
○:正しい記述です。ちなみに、存続期間が満了する前に、借地人の債務不履行により解除された場合や、借地人からの申し入れにより解除された場合には、建物買取請求権は発生しません。
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