お金の寺子屋

【FP2級無料講座】借地借家法(借家関係)

論点解説
【重要度】★★★★★
借地借家法は、試験にほぼ毎回出題されます。最後のまとめの表を中心に、知識を整理してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
借家権 0:00~
借家人を守る定め 1:28~
普通借家権 3:42~
定期借家権 4:52~
借家権まとめ 6:38~

確認問題

【問1】
定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
【答1】
○:建物の賃借権(借家権)の対抗要件は、登記または建物の引き渡しです。
【問2】
建物の賃貸借契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
【答2】
○:造作買取請求権を排除する特約は有効です。
【問3】
普通借家契約の契約期間を1年未満とした場合、契約期間は1年となる。
【答3】
×:普通借家契約の契約期間を1年未満とした場合、契約期間の定めは無いものとみなされます。
【問4】
定期借家契約の契約期間を1年未満とした場合、契約期間は1年となる。
【答4】
×:定期借家契約の契約期間を1年未満とした場合、契約期間は定めた期間となります(1年未満の契約も有効です)。
【問5】
賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由を必要とする。
【答5】
×:賃貸人から更新しない旨の通知をする場合は、正当事由が必要ですが、賃借人から更新しない旨の通知をする場合は、正当事由は不要です。
【問6】
定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
【答6】
○:契約期間が1年以上の定期借家契約の通知期間は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間です。

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