お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産の保有に係る税金

論点解説
【重要度】★★★★☆
固定資産税の概要と都市計画税の共通点と違いを理解してください。固定資産税の特例も重要な論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
固定資産税は市町村が課税する地方税であり、標準税率は1.4%である。
【答1】
○:固定資産税は、市町村が徴収し、標準税率は1.4%です。なお、各市町村は、条例によってこれと異なる税率を定めることができます。
【問2】
固定資産税の納税義務者は、毎年4月1日時点において、土地・家屋・償却資産を所有している人である。
【答2】
×:固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点における、土地・家屋・償却資産の所有者です。
ちなみに、納税義務者が1年分を支払いますから、年の途中で固定資産を売却しても、税金の還付を受けることはできません。
【問3】
住宅の用に供する土地に係る固定資産税は、住宅1戸当たり200㎡以下の部分の課税標準が6分の1となる特例がある。
【答3】
○:正しい記述です。固定資産税の小規模住宅用地の特例です。
【問4】
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
【答4】
○:都市計画税は、原則として、市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税されます(市街化調整区域ではありませんので気をつけて下さい)。
【問5】
都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定めることができるが、0.3%を超えることはできない。
【答5】
○:都市計画税は、市町村が課税主体となる税金で、制限税率が0.3%とされています。
なお、固定資産税は、標準税率が1.4%であり、1.4%を超える税率を設定する事ができます。

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