お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産の取得に係る税金

論点解説
【重要度】★★★★☆
不動産取得税が課税されない場合について理解して、消費税の計算問題が出来るようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
不動産取得税 0:00~
登録免許税 0:59~
消費税 2:45~
印紙税 4:44~

確認問題

【問1】
不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。
【答1】
×:不動産取得税は、相続によって不動産を取得した場合には課されませんが、贈与による取得の場合は課されます。
【問2】
登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記には課税されない。
【答2】
×:登録免許税は登記の手数料ですから、新築や売買だけでなく、相続や贈与による取得でも課されます。
【問3】
土地付きの建物の購入代金が3,500万円であり、このうち消費税が100万円含まれているとすると、土地の代金2,400万円であると推定することができる。
なお、消費税の税率は10%とします。
【答3】
○:消費税は、土地の購入代金にはかからず、建物の購入代金にのみかかります。したがって、消費税100万円は全て建物に係るものであるという事が分かり、建物の代金をaとすると、a×0.10=100万円という式が成り立ちます。
これにより、a=1,000万円と分かりますから、土地の代金=3,500万円-(1,000万円+100万円)=2,400万円と求める事ができます。

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