お金の寺子屋

【FP2級無料講座】小規模宅地等の評価減の特例

論点解説
【重要度】★★★★★
小規模宅地等の種類ごとの限度面積と減額割合を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
特例の趣旨と概要 0:00~
限度面積と減額割合 1:53~

確認問題

【問1】
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡を限度面積として80%を減額する事ができる。
【答1】
○:特定居住用宅地等は、330㎡まで、80%評価減されます。
【問2】
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、400㎡を限度面積として80%を減額する事ができる。
【答2】
○:特定事業用宅地等は、400㎡まで、80%評価減されます。
【問3】
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡を限度面積として50%を減額する事ができる。
【答3】
○:貸付事業用宅地等は、200㎡まで、50%評価減されます。

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