お金の寺子屋

【FP2級無料講座】事業承継対策

論点解説
【重要度】★★☆☆☆
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除」の特例と相続時精算課税制度の併用については、押さえておいてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
相続税の猶予・免除 0:00~
贈与税の猶予・免除 2:01~
役員退職金の活用 3:14~
除外合意 3:57~
固定合意 5:20~

確認問題

【問1】
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除」の特例と相続時精算課税制度は、併せて適用を受けることができる事ができる。
【答1】
○:相続時精算課税制度の適用を受けた自社株式も、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除」の特例の適用を受けることができます。
【問2】
後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意、および、経済産業大臣の確認・裁判所の認可を要件として、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外する事ができることとする民法の特例を固定合意という。
【答3】
×:問題文は、除外合意の説明です。固定合意は、遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する制度です。

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