お金の寺子屋

【FP2級無料講座】宅地の上に存する権利の評価

論点解説
【重要度】★★★★★
借地権・貸宅地・貸家建付地の相続税評価額の計算式を覚えてください。
使用貸借契約における借地権の考え方も押さえてください。
なお、配偶者敷地利用権の評価は2020年4月新設の新しい制度ですが、難しいので捨てても良いかと思います。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
基本的な考え方 0:00~
自用地の評価 2:02~
借地権と貸宅地 3:12~
貸家建付地 5:53~
配偶者敷地利用権 9:41~
使用貸借での借地権 11:45~

確認問題

【問1】
借地権の相続税評価額は、自用地評価額に、(1-借地権割合)を乗じて求める。
【答1】
×:借地権の相続税評価額=自用地評価額×借地権割合です。なお、問題文は、貸宅地の評価額の求め方です。
【問2】
貸宅地の相続税評価額は、自用地評価額に、(1-借地権割合×賃貸割合)を乗じて求める。
【答2】
×:貸宅地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)です。
【問3】
更地となっていた宅地に賃貸マンションを建築し、賃貸の用に供し、現実に貸し付けていれば、その宅地は貸家建付地として評価される。
【答3】
○:貸家を建てている土地は、貸家建付地として評価されます。
【問4】
貸家建付地の相続税評価額は、自用地評価額に、(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)を乗じて求める。
【答4】
○:貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
【問5】
被相続人の子が、使用貸借契約により被相続人の土地を借りて、その上に居住用の家屋を建てていた場合、被相続人の死亡時には、当該土地は貸宅地として評価され、土地の相続税評価額は、自用地評価額よりも小さくなる。
【答5】
×:使用貸借契約がされている土地の相続税評価額は、自用地の相続税評価額と等しいです(借地権を0と考えるため、相続税評価額が減額される事はありません)。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。