お金の寺子屋

【FP2級無料講座】消費税

論点解説
【重要度】★★★★★
ほぼ毎回1問出題されます。制度の概要を押さえるとともに、課税されるか否かの判断が正確にできるようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
土地や建物を購入した場合には、消費税はかからない。
【答1】
×:土地の購入代金には消費税はかかりませんが、建物の購入代金には消費税がかかります。
【問2】
有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引である。
【答2】
○:有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引です。
【問3】
その課税期間の基準期間の課税売上高が2,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が2,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
【答3】
×:法人が消費税の免税事業者となるのは、原則として、その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合です。
【問4】
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
【答4】
×:「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、原則として、2年間は消費税の免税事業者となる事が出来なくなります。
【問5】
消費税の簡易課税を選択した場合のみなし仕入率は、従業員数によって異なる。
【答5】
×:消費税の簡易課税を選択した場合のみなし仕入率は、業種によって異なります。
【問6】
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書を、その年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答6】
×:個人事業者の消費税の申告期限は、原則として、翌年3月31日までです。
【問7】
消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を、事業年度の終了の翌日から3ヵ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答7】
×:法人の消費税の申告期限は、原則として、事業年度の終了の翌日から2ヵ月以内です。
法人にかかる税金の申告期限は、基本的に、どれも事業年度の終了の翌日から2ヵ月以内と思ってください。

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