お金の寺子屋

【FP2級無料講座】人的控除

論点解説
【重要度】★★★★★
配偶者控除と配偶者特別控除と扶養控除を中心に、知識を整理してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
合計所得金額が2,400万円を超える場合、扶養控除の額は0となる。
【答1】
×:合計所得金額が2,500万円を超える場合、扶養控除の額は0となります。扶養控除の適用を受けるための合計所得金額の要件は2,500万円以下であることで、合計所得金額が2,400万円以下である場合、所得税の計算上、48万円の所得控除を受けることができます。
【問2】
配偶者控除や配偶者特別控除は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除額は0となる。
【答2】
○:配偶者控除や配偶者特別控除の適用要件の一つに、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下という要件があります。
【問3】
配偶者控除や配偶者特別控除は、内縁関係にある夫婦間では適用を受ける事が出来ない。
【答3】
○:社会保険と異なり、所得税では内縁関係は認められません。
【問4】
配偶者が青色事業専従者である場合も、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける事が出来る。
【答4】
×:配偶者が青色事業専従者である場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける事は出来ません。所得控除を引く以前に、事業所得の金額が大きく下がっているからです。
【問5】
合計所得金額が1,000万円を超える場合、扶養控除の適用を受けることができない。
【答5】
×:扶養控除の適用を受けるための合計所得金額の要件はありません。
【問6】
合計所得金額が48万円以下の14歳の子は、一般の控除対象扶養親族として38万円の所得控除の対象となる。
【答6】
×:一般の控除対象扶養親族は、16歳以上の扶養親族で、特定扶養親族と老人扶養親族以外の人を指します。
【問7】
合計所得金額が48万円以下の20歳の子は、特定扶養親族として58万円の所得控除の対象となる。
【答7】
×:特定扶養親族(19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)は、63万円の所得控除の対象です。
【問8】
合計所得金額が48万円以下の72歳の親は、同居している場合、老人扶養親族(同居老親等)として58万円の所得控除の対象となる。
【答8】
○:老人扶養親族(70歳以上の控除対象扶養親族)は、同居している場合58万円、同居していない場合48万円の所得控除の対象です。
【問9】
合計所得金額が48万円以下の30歳の子は、一般の控除対象扶養親族として38万円の所得控除の対象となる。
【答9】
○:一般の控除対象扶養親族(16歳以上の控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族と老人扶養親族に該当しない人)は、38万円の所得控除の対象です。

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