お金の寺子屋

【FP2級無料講座】物的控除

論点解説
【重要度】★★★★★
医療費控除と生命保険料控除と地震保険料控除を中心に、知識を整理してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
医療費控除の控除額は、総所得金額等が200万円以上である場合、「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額を引いた金額」として計算する。
【答1】
×:医療費控除の控除額は、総所得金額等が200万円以上である場合、「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額を引いた金額-10万円」(上限は200万円)です。
【問2】
風邪薬の代金や病院へ行くためのガソリン代は医療費控除の対象となるが、美容のための費用や健康増進目的のサプリメントの代金は、医療費控除の対象とならない。
【答2】
×:病院へ行くためのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。但し、病院へ行くための公共交通機関の運賃や、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合のタクシー代は、医療費控除の対象となります。
【問3】
人間ドッグや健康診断の費用は、通常、医療費控除の対象とはならないが、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合は、医療費控除の対象となる。
【答3】
○:人間ドッグや健康診断の費用は、治療ではありませんので医療費控除の対象とはなりませんが、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合は、治療の一部とみなされて医療費控除の対象となります。
【問4】
セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、通常の医療費控除と選択して適用を受ける事ができる制度である。
【答4】
○:セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と選択して適用を受ける事ができる制度です。
【問5】
セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の額は、「実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-12,000円」として計算する。
【答5】
○:正しい記述です。なお、控除額は最高88,000円です。
【問6】
所得税の計算上、生命保険料控除は、最大12万円となる。
【答6】
○:所得税の計算上、生命保険料控除は、最大12万円となります。3つの区分それぞれが最高4万円というイメージです。
【問7】
所得税の計算上、地震保険料控除の金額は、支払った金額の全額で、最高5万円までである。
【答7】
○:所得税の計算上、地震保険料控除の金額は、支払った金額の全額で、最高5万円までです。

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