【FP2級無料講座】一時所得
論点解説
【重要度】★★★★★
どのような収入が一時所得に区分されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
所得の計算と課税総所得金額へ算入する金額の計算の違いは紛らわしいので、注意してください(一時所得の問題が出た時には、どちらが問われているのかをまず意識する癖をつけたいです)。
所得の計算と課税総所得金額へ算入する金額の計算の違いは紛らわしいので、注意してください(一時所得の問題が出た時には、どちらが問われているのかをまず意識する癖をつけたいです)。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
法人から贈与された金品は、所得税(一時所得)ではなく、贈与税の課税対象となる。
【答1】
×:法人から贈与された金品は、一時所得として、所得税の課税対象となります。
なお、個人から贈与された金品は、所得税(一時所得)ではなく、贈与税の課税対象となります。
なお、個人から贈与された金品は、所得税(一時所得)ではなく、贈与税の課税対象となります。
【問2】
一時所得の計算式は、「収入金額-必要経費」である。
【答2】
×:一時所得の金額は、「収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」です。
【問3】
終身保険(払込保険料総額770万円)を解約し、解約返戻金を1,000万円を受け取った場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、180万円である。なお、これ以外に一時所得に該当するものはない。
【答3】
×:総所得金額に算入される一時所得の金額は、所得の2分の1相当額です。一時所得の金額は、1,000万円-(770万円+50万円)=180万円ですから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、180万円×1/2=90万円です。
【問4】
一時所得の金額が250万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、100万円である。
【答4】
×:総所得金額に算入される一時所得の金額は、所得の2分の1相当額ですから、一時所得の金額が250万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、125万円です。
「一時所得の額」とは、「収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」の算式で計算されたものですから、既に特別控除額が引かれたものである点に注意して、余計に50万円を控除するようなミスはしないよう注意して下さい。
「一時所得の額」とは、「収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」の算式で計算されたものですから、既に特別控除額が引かれたものである点に注意して、余計に50万円を控除するようなミスはしないよう注意して下さい。
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