お金の寺子屋

【FP2級無料講座】譲渡所得

論点解説
【重要度】★★★★★
10種類のうち、最難関論点です。とはいえ、個々の論点自体はさほど複雑ではなく、覚える論点が多いだけの話です。
まずは、他の所得と同じように、どのような資産の譲渡がどの区分に分類されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
株式等に係る譲渡所得については、金融資産運用の分野でも学習しますから、余裕が無ければ聞き流しても構いません。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
<株式以外>
所得の概要 0:00~
譲渡所得の分類 0:58~
所得の計算方法 3:52~
課税方法 5:51~
<株式>
所得の概要と計算 7:45~
課税方法 8:26~
損益通算と繰越控除 9:41~
特定口座制度 12:26~
一般NISA 14:03~
その他のNISA 19:31~

確認問題

【問1】
不動産を売却したことによる譲渡所得は、総合課税される。
【答1】
×:不動産を売却したことによる譲渡所得は、申告分離課税されます。なお、不動産と株式以外に係る譲渡所得は、総合課税されます。
【問2】
総合課税される譲渡所得の長期・短期の判定は、取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が5年を超えているか否かで判定する。
【答2】
×:申告分離課税される譲渡所得の説明です。総合課税される譲渡所得の長期・短期の判定は、取得日から売却日までの期間が5年を超えているか否かで判定します。
【問3】
取得価格が不明である宝石を500万円で売却し、譲渡費用が10万円かかった場合、譲渡所得の金額は390万円となる。
【答3】
×:概算取得費は、譲渡の対価の5%ですから、取得費は500万円×5%=25万円です。
したがって、譲渡所得=500万円-(25万円+10万円)-50万円=415万円となります。
【問4】
個人からの相続や贈与によって取得した財産の取得日や取得費は、被相続人(遺贈者)や贈与者の取得日や取得費を引き継ぐ。
【答4】
○:個人からの相続や贈与によって取得した財産の取得日や取得費は、被相続人(遺贈者)や贈与者の取得日や取得費を引き継ぎます。したがって、タダで取得した場合でも、取得費は0とはなりません。
【問5】
分離短期譲渡所得に係る税率は、所得税15%、住民税5%である(復興特別所得税を除く)。
【答5】
×:分離短期譲渡所得に係る税率は、所得税30%、住民税9%です(復興特別所得税を除く)。
【問6】
一般NISA口座の非課税投資枠は、年間120万円、非課税期間は5年である(ロールオーバーは考慮しない)。
【答6】
○:一般NISA口座の非課税投資枠は、年間120万円、非課税期間は5年です。
【問7】
つみたてNISA口座の非課税投資枠は、年間40万円、非課税期間は10年である(ロールオーバーは考慮しない)。
【答7】
×:つみたてNISA口座の非課税投資枠は、年間40万円、非課税期間は20年です。
【問8】
NISA口座の非課税投資枠の未使用分は、翌年以降に繰り越す事ができる。
【答8】
×:NISA口座の非課税投資枠の未使用分は、翌年以降に繰り越す事ができません。
【問9】
NISA口座で買い付けた株式の配当金に係る税金を非課税にする為には、株数比例配分方式を選択しなくてはならない。
【答9】
○:NISA口座で買い付けた株式の配当金に係る税金を非課税にする為には、証券会社の口座で配当金を受け取る必要があります(預金口座に振り込んだり、配当金領収証で受取ったりすると、非課税にする事ができません)。
【問10】
NISA口座で生じた株式等に係る譲渡損益と、NISA口座以外の口座で生じた株式等に係る譲渡損益は、損益通算する事ができる。
【答10】
×:NISA口座とNISA口座以外の口座との間では、損益通算する事ができません。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。