お金の寺子屋

【FP2級無料講座】生命保険と税金

論点解説
【重要度】★★★★★
生命保険料控除と死亡保険金の課税関係は重要です。金財の実技試験を受験する場合は、法人の経理処理もしっかりと理解する必要がありますが、FP協会の実技試験を受験するなら、経理処理の基本的な考え方と、長期平準定期保険・養老保険の保険料の経理処理程度を押さえてください。
金財の実技試験は、仕訳を問う問題が頻出です。簿記を知っている方にはサービス問題ですが、簿記を知らない方には分かりにくい論点ですので、「特別講義(保険の経理処理-改良版)」で分かりやすく解説しています。やや長い講義ですが、理解が深まり確実に点が取れるようになります。今回の講義を視聴後にご覧ください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
生命保険料控除 0:00~
保険金等の課税関係 4:17~
生命保険の経理処理 8:42~
ハーフタックスプラン等 13:02~
弔慰金 14:53~

確認問題

【問1】
契約者と被保険者が同一の個人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。
【答1】
×:契約者・被保険者・保険金受取人が全て同一の個人である医療保険における入院給付金は非課税となります。
【問2】
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
【答2】
○:所得税では、生命保険料控除の上限は12万円です。
【問3】
変額個人年金の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
【答3】
×:変額個人年金の保険料は、一般の生命保険料控除の対象です。(変額保険は保険料を一時払いするものが多いので、「保険料払込期間が10年以上であること」という、税制適格特約を付加する条件を満たさないからというイメージを持ってください。まぁ、保険料を月払いするものも一般の生命保険料控除の対象なのですが…)
【問4】
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
【答4】
×:身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる主契約または特約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外です。
【問5】
2011年12月31日以前に締結した生命保険の契約を2012年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては2012年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。
【答5】
○:更新をすると、更新日に契約をしたという扱いになると思って下さい。
【問6】
契約者と保険金受取人が同一である死亡保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
【答6】
×:契約者と保険金受取人が同一である死亡保険の保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となります。
【問7】
法人が契約者かつ保険金受取人である定期保険の保険料は、全て、支払った全額を損金算入する。
【答7】
×:法人が契約者かつ保険金受取人である定期保険の保険料は、最高解約返戻率が50%を超える等、一定の要件を満たした場合、保険料の一部を資産計上します。
【問8】
法人が契約者かつ保険金受取人である終身保険は、支払った保険料を全額損金算入する。
【答8】
×:法人がお金を受け取る可能性が高い保険の保険料は、基本的に、支払った金額の全額を資産計上します。
【問9】
被保険者を全ての役員・従業員とし、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険は、支払った保険料の半額を資産計上し、残りを損金算入する。
【答9】
×:ハーフタックスプランの要件を満たしていない養老保険の保険料は、法人がお金を受け取る可能性が高いので、支払った金額の全額を資産計上します。
この問題においては、死亡保険金の受取人が役員・従業員の遺族であれば、ハーフタックスプランの要件を満たし、正しい記述となります。
【問10】
法人が受け取った入院給付金の保険金は、非課税となる。
【答10】
×:法人が受け取った入院給付金の保険金は、雑収入となります。

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