【FP2級無料講座】遺族給付
論点解説
【重要度】★★★★★
細かい金額よりも、どのような要件を満たした時にどの給付が受けられるのかや、遺族厚生年金の計算式を覚えてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子」または「子のある妻」である。
【答1】
×:遺族基礎年金を受給することができる遺族は、生計維持要件を満たす、子または子のある配偶者です。
【問2】
遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額と等しい。
【答2】
×:遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額相当額+子の加算額です。
【問3】
遺族厚生年金の年金額は、基本的に、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
【答3】
×:遺族厚生年金の年金額は、基本的に、報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
【問4】
厚生年金保険の被保険者が死亡し、その遺族が遺族厚生年金を受給する場合、遺族年金の計算上、被保険者期間が300ヵ月未満の場合は、300ヵ月とみなして計算する。
【答4】
○:正しい記述です。
ちなみに、死亡時に厚生年金保険の被保険者でなくても、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あれば、その者によって生計を維持されていた遺族が遺族厚生年金を受給する事ができますが、この場合には300ヵ月の最低保証はありません(かなりマニアックな論点ですから、暗記不要です)。
ちなみに、死亡時に厚生年金保険の被保険者でなくても、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あれば、その者によって生計を維持されていた遺族が遺族厚生年金を受給する事ができますが、この場合には300ヵ月の最低保証はありません(かなりマニアックな論点ですから、暗記不要です)。
【問5】
中高齢寡婦加算は、40歳以上65歳未満の子のない妻などが受給する遺族厚生年金に加算される。
【答5】
○:正しい記述です。ちなみに、遺族基礎年金を受給する事ができる場合、中高齢寡婦加算額は支給停されません(遺族基礎年金とは併給されません)。
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