お金の寺子屋

【FP2級無料講座】併給調整

論点解説
【重要度】★★★☆☆
公的年金の併給についてまとめた図は、覚えてください。
老齢厚生年金と遺族厚生年金は、理屈の理解をお願いします。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、併給される場合がある。
【答1】
○:支給事由が同じである基礎年金と厚生年金を受給する事は、一人一年金の原則に反しません。
【問2】
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。
【答2】
○:正しい記述です。
【問3】
老齢厚生年金と遺族厚生年金は併給される。
【答3】
○:正しい記述です。なお、老齢厚生年金が優先して支給されます(遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額よりも多い場合、差額が遺族厚生年金として支給されます)。
【問4】
遺族基礎年金は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの年金とも併給される。
【答4】
×:遺族基礎年金は、老齢厚生年金や障害厚生年金とは併給されません。なお、3種類全ての厚生年金保険からの給付と併給される国民年金の給付は、障害基礎年金です。
【問5】
同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害厚生年金は所定の調整率により減額される。
【答5】
×:同一の事由により、障害厚生年金と障害(補償)年金が支給される場合、満額支給されるのは厚生年金の給付で、減額調整されるのは労災保険の給付です。

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