お金の寺子屋

【FP2級無料講座】国民年金

論点解説
【重要度】★★★☆☆
被保険者区分を理解して、免除と猶予の種類を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
国民年金の第1号被保険者に扶養されている、20歳以上65歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者となる。
【答1】
×:国民年金の第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の者です。
【問2】
一定要件を満たした人は、任意加入被保険者として、60歳到達以降も国民年金の保険料を納付する事ができる。
【答2】
○:年金の未納期間がある場合、受給資格期間を満たしたり年金を増額したりする目的で、60歳から69歳まで、国民年金の任意加入被保険者となる事ができます。但し、受給資格期間が10年を超えている場合、65歳以降は(年金の増額目的で)保険料を納付する事はできません。
【問3】
国民年金の保険料の猶予や免除を受けた場合、5年間遡って追納する事ができる。
【答3】
×:国民年金の保険料の猶予や免除を受けた場合、10年間遡って追納する事ができます。
【問4】
国民年金の保険料の猶予や免除を受けた場合、どちらも年金の受給資格期間に算入される。
【答4】
○:国民年金の保険料の猶予や免除を受けると、年金の受給資格期間に算入され、年金の支給事由となる出来事(老齢、死亡、障害)が発生した時に、年金を貰えるか貰えないかの判定で有利になります。
【問5】
学生納付特例制度を受けて保険料を追納しない場合、将来の年金受給額は、保険料を滞納した場合よりも多くなる。
【答5】
×:国民年金の保険料の猶予(学生納付特例制度、納付猶予制度)を受けた場合、年金の受給資格期間に算入されます(年金の給付判定では有利になります)が、年金受給額には反映されません。猶予は「待つ」という意味ですから、後から保険料を払う事を前提としています。
【問6】
学生納付特例制度は、学生本人の親の所得要件があり、親の年収が一定額を超えると、受ける事ができない。
【答6】
×:学生納付特例制度には、学生本人の親の所得要件は無く、学生本人の所得で判定されます。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。