FP2級実技(FP協会)解説-2019年1月・問28~34
増田敬太さんは、民間企業に勤務する会社員である。敬太さんと妻の瑠璃子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある大久保さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年1月1日現在のものである。
<家族構成>
[増田 敬太(本人)]
生年月日:1982年7月25日(36歳)
会社員(正社員)
[増田 瑠璃子(妻)]
生年月日:1985年8月14日(33歳)
会社員(正社員)
[増田 ひかる(長女)]
生年月日:2015年9月1日(3歳)
保育園児
[増田 かおる(二女)]
生年月日:2015年9月1日(3歳)
保育園児
<収入金額(2018年)>
[敬太さん]
給与収入450万円。給与収入以外の収入はない。
[瑠璃子さん]
給与収入400万円。給与収入以外の収入はない。
<自宅> | |
・ | 賃貸マンションに居住しており、家賃は月額11万円(管理費込み)である。 |
・ | マイホームとして販売価格4,444万円(うち消費税144万円)のマンションを購入する予定である。 |
<金融資産(時価)>
[敬太さん名義]
銀行預金(普通預金):200万円
銀行預金(定期預金):100万円
財形住宅貯蓄(保険型):200万円
[瑠璃子さん名義]
銀行預金(普通預金):300万円
銀行預金(定期預金):200万円
財形住宅貯蓄(金銭信託):100万円
敬太さんと瑠璃子さんに負債はない。
<保険>
[収入保障保険A]
年金月額15万円
保険契約者(保険料負担者):敬太さん
被保険者:敬太さん
年金受取人:瑠璃子さん
[定期保険B]
保険金額:2,000万円
保険契約者(保険料負担者):瑠璃子さん
被保険者:瑠璃子さん
保険金受取人:敬太さん
土地に消費税はかかりませんから、消費税額の144万円は、全額建物に係るものだと分かります。
よって、建物の代金は、144÷0.08=1,800万円と推定する事ができます。
したがって、土地の価格=4,444万円-144万円-1,800万円=2,500万円となります。
<改正後>
現在の、建物の売買代金に係る消費税率は10%です。
1. | 「瑠璃子さんの財形住宅貯蓄(金銭信託)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、元利合計で550万円までです。」 |
2. | 「敬太さんの財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、払込保険料累計額で385万円までです。」 |
3. | 「ご夫婦の共有名義の居住用新築マンションの購入のために財形住宅貯蓄を非課税で払い出すためには、床面積が50㎡以上の物件を選ぶ必要があります。」 |
4. | 「マンションの購入について増田さんご夫婦が財形住宅融資を受ける場合、一定の要件を満たしていれば、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の合計残高の10倍の範囲内で融資を受けることができます。」 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、払込保険料累計で550万円です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
1.対象になる 2.対象にならない
3.上場 4.非上場
5.できる 6.できない
(ア) | ETFはNISA口座で買い付けることが可能です。 |
(イ) | 株式投資信託は、上場していません。 |
(ウ) | J-REITやETFは、上場していて株式と同じ様に取引する事ができますので、指値注文や成行注文、信用取引が可能です。 |
1. | 「敬太さんが住宅ローンを借り入れ、年末に借入金残高がある場合、要件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)として、一定金額を所得税額から控除することができます。」 |
2. | 「敬太さんがふるさと納税をした金額は、寄附金控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」 |
3. | 「敬太さんが支払う収入保障保険の保険料は、生命保険料控除として、一定金額を所得金額から控除することができます。」 |
4. | 「敬太さんが負担している厚生年金保険料は、社会保険料控除として、その全額を所得金額から控除することができます。」 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 寄付金控除は所得控除ですから、所得税額ではなく所得金額から控除します。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
<資料>
給与:毎月270,000円
(標準報酬月額280,000円)
賞与:1回につき630,000円
(標準賞与額630,000円)
※賞与は年2回支給される。
健康保険の一般保険料率:10.00%(労使合計)
(ア) | 毎月の給与に係る健康保険料のうち、敬太さんの負担分は14,000円である。 |
(イ) | 賞与に係る健康保険料については、敬太さんの負担分はない。 |
(ウ) | 敬太さんは、健康保険料と介護保険料を合わせて負担している。 |
(エ) | 協会けんぽの保険料率は全国一律である。 |
(ア) | 正しい記述です。保険料は、28万円×10%=28,000円で、これを労使折半しますから、敬太さんの負担分は14,000円となります。 |
(イ) | 賞与も健康保険料の計算対象です。 |
(ウ) | 介護保険の被保険者になるのは40歳からで、敬太さんは36歳ですから、介護保険料は支払っていません。 |
(エ) | 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なります。 |
1. | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
2. | 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算 |
3. | 遺族厚生年金 |
4. | 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算 |
厚生年金保険の被保険者であった人に生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金を受け取ることができます。
中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時夫に生計を維持されていた40歳以上65歳未満の子の無い妻等が受け取る事ができますので、瑠璃子さんには支給されません。
受給資格の決定後、7日間の待期期間を経て、基本手当の支給が開始されますが、康男さんは自己都合退職であるため、待期期間終了後、最長( イ )の給付制限の間、基本手当は支給されません。
また、基本手当を受け取るには、( ウ )ごとに、公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、失業の認定を受けなければなりません。失業していたと認定された日数分の基本手当が支給されます。」
1. | (ア)雇用保険被保険者離職票 (イ)1ヵ月間 (ウ)1週間 |
2. | (ア)雇用保険被保険者離職票 (イ)3ヵ月間 (ウ)4週間 |
3. | (ア)雇用保険受給資格者証 (イ)3ヵ月間 (ウ)1週間 |
4. | (ア)雇用保険受給資格者証 (イ)1ヵ月間 (ウ)4週間 |
(ア) | ハローワークで求職の申し込みをするためには、「雇用保険被保険者離職票」が必要です。 |
(イ) | 自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて、最長3ヵ月間の給付制限期間があります。 |
(ウ) | 基本手当を受け取るためには、4週間ごとにハローワークで失業の認定を受ける必要があります。 |
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