お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 所得税の計算3

【問1】
所得税の計算上、合計所得金額が48万円以下で、一定の要件を満たす配偶者が居る場合、納税者の所得に関わらず、配偶者控除の適用を受ける事ができる。
【答1】
×:配偶者控除の適用を受けるためには、納税者の所得が1,000万円以下である必要があります。
【問2】
所得税の計算上、合計所得金額が48万円以上133万円以下で、一定の要件を満たす配偶者が居る場合、納税者の所得に関わらず、配偶者特別控除として1万円~38万円の所得控除を受ける事ができる。
【答2】
×:配偶者特別控除の適用を受けるためには、納税者の所得が1,000万円以下である必要があります。
【問3】
所得税の計算上、0歳以上18歳以下で、一定の要件を満たす扶養親族が居る場合、扶養控除として1人あたり38万円の所得控除を受ける事ができる。
【答3】
×:扶養控除の対象となる扶養親族の年齢は16歳以上です(15歳以下は児童手当が支給されるため)。
【問4】
所得税の計算上、19歳以上23歳未満で、一定の要件を満たす扶養親族が居る場合、扶養控除として1人あたり38万円の所得控除を受ける事ができる。
【答4】
×:所得税の計算における、特定扶養親族の扶養控除の金額は63万円です。
【問5】
老人扶養親族とは、納税者またはその配偶者の直系尊属である70歳以上の一定の要件を満たす者を言い、所得税の計算上、1人あたり48万円または58万円の所得控除を受ける事ができる。
【答5】
○:所得税の計算における、老人扶養親族の扶養控除の金額は48万円または58万円です。
【問6】
青色事業専従者は、配偶者控除や扶養控除の対象とならない。
【答6】
○:事業所得の計算上、多額の費用を計上できるからです。
【問7】
所得税の計算上、基礎控除の額は、一律48万円である。
【答7】
×:基礎控除の額は、合計所得金額に応じて、0~48万円です。

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