お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 10種類の所得2

【問1】
給与所得は、収入金額-給与所得控除額として計算され、総合課税される。
なお、所得金額調整控除と特定支出控除は考慮しないものとする。
【答1】
○:給与所得は、収入金額から収入金額に応じた給与所得控除額が引かれたもので、総合課税の対象です。
【問2】
給与所得控除額は、最低55万円が保証される。
【答2】
○:給与所得控除額は、最低55万円です。
【問3】
給与所得の計算上、通勤手当は月額5万円までが非課税となる。
【答3】
×:通勤手当は、月額15万円まで非課税です。
【問4】
退職所得は、収入金額-退職所得控除額で計算され、分離課税される。
【答4】
×:退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
【問5】
退職所得控除額は、原則として、勤続年数が20年以下の部分については1年あたり40万円、20年超の部分については1年あたり80万円である。
【答5】
×:退職所得控除額は、20年超の部分については1年あたり70万円です。
【問6】
退職所得控除額の計算において、勤続年数の1年未満の端数は切り捨てとなる。
【答6】
×:退職所得控除額上、勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。
【問7】
退職所得は、その2分の1の金額が分離課税される。
【答7】
×:退職所得は、所得の全額が分離課税されます。

【問8】
一時所得は、総収入金額から収入を得るための支出額を引いて求める。
【答8】
×:一時所得=総収入金額-収入を得るための支出額-特別控除額です。
【問9】
一時所得は、その2分の1の金額が総合課税される。
【答9】
○:一時所得は所得の計算時に2分の1を掛けず、所得の2分の1を総合課税します。ちなみに、退職所得は所得の計算時に2分の1を掛けて、所得の全額を分離課税します。
【問10】
一時所得の計算上控除される特別控除額は、最高55万円である。
【答10】
×:一時所得の計算上控除される特別控除額は、最高50万円です。
【問11】
一時所得の計算上、宝くじの当選金・競馬や競輪の払戻金、相続や贈与により取得した財産は非課税となる。
【答11】
×:競馬や競輪の払戻金は課税されます。
【問12】
雑所得の計算上、老齢基礎年金、老齢厚生年金、確定拠出年金、個人年金の所得は、公的年金等に該当する。
【答12】
×:個人年金の所得は、公的年金等以外の雑所得です。
【問13】
雇用保険の基本手当は、雑所得として所得税の課税対象となる。
【答13】
×:雇用保険の基本手当は非課税です。
【問14】
公的年金に係る雑所得の金額の計算上、公的年金の収入金額から控除する公的年金等控除額は、公的年金の加入年数およびその収入金額に応じて算出される。
【答14】
×:公的年金等控除額は、納税者の年齢と収入金額に応じて算出され、公的年金の加入年数は関係ありません。
【問15】
会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。
【答15】
×:会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、給与所得として課税されます。

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