お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 10種類の所得1(2/2)

【問9】
所得税において、事業的規模で行われる不動産の貸し付けによる所得は、事業所得となる。
【答9】
×:不動産の貸し付けによる所得は、規模を問わず不動産所得となります。
【問10】
不動産所得の計算上、借入金の元金返済額と利子の支払額は、必要経費に算入される。
【答10】
×:借入金の元金返済額は、必要経費に算入されません。
【問11】
不動産所得の計算において、敷金は、返還を要しないことが確定した時点で収入金額に計上される。
【答11】
○:不動産所得の計算において、賃借人に返還しないものはすべて収入金額に含まれると考えてください。但し、敷金を収入に計上しても、同額が修繕費として費用に計上されるため、所得(=税額)は増えません。
【問12】
青色申告者は、不動産所得の計算上、電子申告要件等を満たさない場合、青色申告特別控除として10万円または55万円を控除する事が出来る。
【答12】
○:青色申告特別控除は記帳の手間賃のようなイメージです。事業的規模なら帳簿をつけるのが大変なので55万円、事業的規模でないなら帳簿をつける手間はさほどかからないので10万円という事です。なお、電子申告要件等を満たした場合、55万円の上限は65万円になります。
【問13】
従業員の為のアパートから得られる家賃収入は、不動産所得となる。
【答13】
×:従業員の為のアパートから得られる家賃収入は、事業所得です。
【問14】
不動産の賃貸契約の仲介料は、不動産所得にとなる。
【答14】
×:不動産取引の仲介手数料は、不動産仲介業の売上ですから事業所得です。
【問15】
借地権の設定の対価として、土地の時価の2分の1を超える権利金等を受け取った場合、不動産所得となる。
【答15】
×:土地の時価の2分の1を超えて授受した権利金は、譲渡所得です。

【問16】
事業所得の計算において、売上原価は、年初の棚卸高+当年の仕入高-年末の棚卸高という式で計算する事ができる。
【答16】
○:売上原価=売れた商品の仕入値です。これは、元々あった商品の仕入値+仕入れた商品の仕入値-売れ残った商品の仕入値を計算して求める事が出来ます。
【問17】
事業所得の計算において、減価償却費の計算方法は、建物については定額法しか選ぶ事が出来ない。
【答17】
○:ちなみに、平成28年4月1日以降に購入した建物付属設備・構築物も、定額法しか選ぶ事ができません。
【問18】
事業所得がある者は誰でも、使用可能期間が1年未満の物や取得価格が10万円未満の物について、取得価格の全額を、減価償却せずに、業務の用に供した年の必要経費とする事ができる。
【答18】
○:使用可能期間が1年未満の物や取得価格が10万円未満の物は、一括償却が可能です。
【問19】
事業所得がある者は誰でも、取得価格が10万円以上30万円未満の減価償却資産を、一定要件のもと、合計300万円まで、取得価格の全額を業務の用に供した年の必要経費とする事ができる。
【答19】
×:取得価格が10万円以上30万円未満の減価償却資産を、一定要件のもと、合計300万円まで取得価格の全額を業務の用に供した年の必要経費とする事が出来るのは、青色申告者のみの特典です。
【問20】
事業所得がある者は誰でも、同一生計親族に支払った給与のうち、労務の対価として相当な金額を必要経費に算入する事ができる。
【答20】
×:同一生計親族に支払った給与を労務の対価として相当な金額まで必要経費に算入する事ができるのは、青色申告者のみの特典です。
【問21】
事業所得の計算において、交際費は、業務の遂行上必要であるものについては全額を必要経費に算入する事が出来、算入限度額は無い。
【答21】
○:個人事業主は、法人と異なり、交際費の費用算入限度額がありません。
【問22】
事業所得の計算において、所得税・住民税や、罰則的な性格を持つ税金(延滞税・過少申告加算税等)は必要経費に算入する事ができない。
【答22】
○:必要経費とは、収入を得るためにかかるお金です。所得税や住民税は、利益にかかるお金(税金)、つまり、収入から必要経費を引いた後の金額にかかるお金であり、収入を得るためにかかるお金ではないので、必要経費に算入する事はできません。
ちなみに、個人事業税は、必要経費に算入する事ができます。

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