FP3級実技(個人)解説-2026年5月CBT・後半
【問10】
正解:2
| ① | 準防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限は、80%+10%=90%となります。 したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、400㎡×90%=360㎡です。 |
| ② | 前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=6×6/10=3.6=360%ですから、容積率の上限は、300%となります。 よって、容積率の上限となる延床面積は、400㎡×300%=1,200㎡です。 |
【問11】
正解:3
| ① | 3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、居住用財産を自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなくてはいけません。 |
| ② | 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなくてはいけません。 |
| ③ | 軽減税率の特例の適用を受けると、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分に係る税率が、本則の20.315%から14.21%に軽減されます。 |
【問12】
正解:3
| 1) | 被相続人の賃貸マンションが建っている被相続人の宅地は、相続税の計算上、貸家建付地として評価されます。 |
| 2) | 自ら貸主となって自己が所有する不動産の賃貸を行う場合には、宅地建物取引業の免許は不要です。 |
| 3) | 正しい記述です。被相続人の死亡時に返済することが確実と認められる借入金は、非課税財産に係るものを除いて債務控除の対象となります。 |
【問13】
正解:3
| 1) | 贈与税の申告・納税を行うのは、受贈者です。 |
| 2) | 相続時精算課税制度の選択は、贈与者ごとに行います。よって、Aさんからの贈与は相続時精算課税制度を選択し、Bさんからの贈与は暦年課税を選択することができます。 |
| 3) | 正しい記述です。一旦相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、暦年課税に戻すことができません。 |
【問14】
正解:1
18歳以上の人が直系尊属から暦年課税で受ける贈与は、贈与税の計算上、特例贈与財産として扱われ、特例税率が適用されます。
基礎控除後の課税価格=900万円-110万円=790万円より、贈与税の額=790万円×30%-90万円=147万円となります。
基礎控除後の課税価格=900万円-110万円=790万円より、贈与税の額=790万円×30%-90万円=147万円となります。
【問15】
正解:3
| 1) | 相続税の計算上、自宅の敷地について小規模宅地の特例の適用を受けた場合、特定居住用宅地等として、330㎡を上限として、80%評価減(=20%のみを課税価格に算入)することができます。 よって、問題文より、自宅の敷地は300㎡ですから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、7,000万円×20%=1,400万円となります。 |
| 2) | 相続時精算課税制度を用いて贈与された財産は、相続税の計算において、贈与時の価額を相続税の課税価格に算入します。 |
| 3) | 正しい記述です。相続時精算課税制度により納付した贈与税額は、相続税の仮払いの性質を持つものですから、相続税の納付税額が確定した時に、相続時精算課税制度により納付した贈与税額の方が多かった場合、相続税の申告をすることによりその差額の還付を受けることができます。 |
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