FP3級実技(個人)解説-2026年5月CBT・前半
【問1】
正解:3
遺族基礎年金の年金額(2025年度価額)は、831,700円+子の加算額(第2子までは1人当たり239,300円、第3子以降は1人当たり79,800円)です。
なお、ここでいう「子」には、原則として、18歳到達年度の末日を経過している子供は含みません。
よって、831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円となります。
なお、ここでいう「子」には、原則として、18歳到達年度の末日を経過している子供は含みません。
よって、831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円となります。
【問2】
正解:3
| ① | 遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった人さんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。 |
| ② | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されます。 |
| ③ | 40歳以上65歳未満の子のない妻が受給する遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が加算されます。 |
【問3】
正解:2
| 1) | 介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。 |
| 2) | 正しい記述です。介護保険の第1号被保険者は、要介護状態となった原因に関わらず介護給付を受けることができますが、介護保険の第2号被保険者は、要介護状態となった原因が特定疾病である場合に限り、介護給付を受けることができます。 |
| 3) | 介護保険の被保険者が介護給付を受けた場合、自己負担の割合は、原則として1割です。 第1号被保険者が介護給付を受ける場合、一定額以上の所得があると、自己負担割合が2割または3割になります。 |
【問4】
正解:3
| 1) | PBR=株価÷1株当たり純資産より、X社株式のPBR=1,500円÷(5,000億円÷4億株)=1.2倍です。 |
| 2) | ROE(%)=当期純利益÷自己資本×100より、X社株式のROE=320億円÷5,000億円×100=6.4%です。 |
| 3) | 配当性向(%)=年間配当金総額÷当期純利益×100より、X社株式の配当性向=200円÷320円×100=62.5%です。 |
【問5】
正解:1
| 1) | 正しい記述です。一般に、債券の格付けは、BBB格相当以上の格付が付されたものが投資適格債、BB格相当以下の格付が付されたものが投資不適格債とされます。 |
| 2) | 問題文より、Y社債は特定公社債であるとあります。特定公社債の利子は、申告分離課税の対象となり、利子の支払時に所得税および復興特別所得税と住民税の合計で20.315%相当額が源泉徴収等されます。 |
| 3) | 一般に、金融商品のリスクとリターンはトレードオフの関係にありますから、他の条件を同じとすると、格付けの高い(=リスクが低い)債券の利回りは低く、格付の低い(=リスクが高い)債券ほど利回りが高くなります。 |
【問6】
正解:1
最終利回り(%)={表面利率+(100-購入価格)÷残存年数}÷購入価格×100={2.0+(100-104.5)÷4}÷104.5×100=0.8373%≒0.84%となります。
【問7】
正解:3
| ① | 青色申告者は、事業所得等の金額の計算上、青色申告特別控除として最高で65万円を控除することができます。 |
| ② | 期限後申告をした場合、青色申告特別控除の額は、最高10万円となります。 |
| ③ | 青色申告者は、純損失の額を最大3年間繰越控除することができます。 |
【問8】
正解:2
| 1) | 青色事業専従者として給与収入を得ている親族は、その収入の額に関わらず、配偶者控除や扶養控除などの対象外となります。 |
| 2) | 正しい記述です。母Dさんの所得の額は、老齢基礎年金に係る雑所得が0円(収入が公的年金等控除額の最低保証90万円を下回る為)であり、遺族厚生年金は非課税ですから、0円となり、控除対象扶養親族となるための合計所得金額の要件を満たします。 70歳以上の控除対象扶養親族は、老人扶養親族となり、同居していれば58万円の控除対象となります。 |
| 3) | 16歳未満の人は、扶養控除の対象となりません。 |
【問9】
正解:1
事業所得の金額(青色申告特別控除後)は、全額総所得金額に算入されます。
一時払養老保険の満期保険金は、保険期間が5年を超えていると、一時所得となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
一時所得の額は、324万円-300万円-特別控除額(最高50万円)=0円です。
したがって、総所得金額=750万円+0円=750万円となります。
一時払養老保険の満期保険金は、保険期間が5年を超えていると、一時所得となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
一時所得の額は、324万円-300万円-特別控除額(最高50万円)=0円です。
したがって、総所得金額=750万円+0円=750万円となります。
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