お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 損益通算と所得控除(2/2)

【問11】
医療費控除の対象となる医療費は、納税者が自身のために支払った医療費に限られる。
【答11】
×:本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき医療費を支払った場合、支払った者の医療費控除の対象となります。
【問12】
医療費控除の額は、納税者の課税標準の合計額が200万円以上の場合、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる額-10万円(最高200万円)」として計算する。
【答12】
○:納税者の課税標準の合計額が200万円未満の場合については殆ど問われないので、試験対策上、医療費控除額は正味負担した医療費で10万円を超える部分と覚えてください。
【問13】
納税者が、本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、社会保険料控除として、支払った金額の全額が所得控除される。
【答13】
○:子の社会保険料は、親が支払った方が、世帯全体で考えた時に納税額が安くなる場合があります。
【問14】
個人が拠出する確定拠出年金の掛金は、支払った全額が社会保険料控除の対象となる。
【答14】
×:確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
【問15】
国民年金基金の掛金は、支払った全額が社会保険料控除の対象となる。
【答15】
○:確定拠出年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除、国民年金基金の掛金は社会保険料控除です。納税額は変わりませんが、試験に出たことがあります。

【問16】
所得税の計算において、2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は4万円である。
【答16】
○:ちなみに、住民税では28,000円です。
【問17】
所得税の計算において、生命保険料控除の控除額は、最大10万円である。
【答17】
×:生命保険料控除の内訳は、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つがあり、所得税の計算において、最高12万円の控除を受ける事ができる事になっています。
【問18】
所得税の計算において、地震保険料控除は、支払った保険料の全額が控除の対象となり、最高で5万円が控除される。
【答18】
○:損害保険には基本的に所得控除はありませんが、地震保険のみ所得控除が受けられるようになっています。
【問19】
住民税の計算において、地震保険料控除は、支払った保険料の全額が控除の対象となり、最高で5万円が控除される。
【答19】
×:住民税の計算においては、地震保険料控除は、支払った保険料の半額が控除の対象となり、最高で2万5千円が控除されます。

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