お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 10種類の所得(2/3)

【問13】
給与所得は、収入金額から給与所得控除額を引いて計算し、給与所得控除額は、最低55万円である。
【答13】
○:給与所得控除の金額は、最低55万円が保証されており、収入金額がこれを下回る場合、所得の額は0になります。
【問14】
給与所得の計算上、通勤費は全額非課税所得として収入金額に計上されない。
【答14】
×:通勤費は、月額15万円まで非課税となります。
【問15】
給与所得は総合課税される。
【答15】
○:イメージとしては、突然大金が入ってくる事が考えにくい所得は総合課税すると思ってください。
【問16】
退職所得は、収入金額から退職所得控除額を引いて求める。
【答16】
×:退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
【問17】
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)で求める事が出来、1年未満の端数は切り上げる。
【答17】
○:ちなみに、勤続年数が20年未満の退職所得控除額は1年あたり40万円であり、40万円×20(年)=800万円という訳です。つまり、退職所得控除額は、勤続年数が20年未満の部分は年40万円、勤続年数が20年超の部分は年70万円として計算するという事です。

【問18】
退職所得は総合課税される。
【答18】
×:分離課税されます。退職金は大金となる場合があり、老後の大切なお金ですから、他の所得と合算して他の所得の税率を上げてしまったり、逆に他の所得によって退職金に多額の税率が適用されてしまう事を避けるため、他の所得とは別枠で課税されます。
【問19】
土地や建物を売却した際の利益は、譲渡所得として総合課税される。
【答19】
×:土地や建物を売却した際の利益は譲渡所得ですが、分離課税されます。
【問20】
土地・建物・株式以外を売却した際の利益は、譲渡所得として総合課税される。
【答20】
○:譲渡所得は総合課税されるものと分離課税されるものがありますが、突然大金が入ってくる可能性を想定しやすい土地・建物・株式に係る譲渡所得は分離課税され、それ以外は総合課税されます。
【問21】
通勤用の自動車を売却して利益が出た場合、譲渡所得として総合課税される。
【答21】
×:生活に通常必要な動産の譲渡益は非課税です。
【問22】
総合短期譲渡所得は、収入-(取得費+譲渡費用)として計算される。
【答22】
×:総合課税される譲渡所得=収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最大50万円)です。
【問23】
総合長期譲渡所得の計算式は、{収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最大50万円)}×1/2である。
【答23】
×:総合課税される譲渡所得=収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最大50万円)です。

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