お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 10種類の所得(1/3)

【問1】
総合課税を選択した配当所得は、配当控除の対象となる。
【答1】
○:配当金の課税方法は3種類(NISAの非課税を含めると4種類)ありますが、配当控除を受けるためには、総合課税を選択する必要があります。(配当控除については税額控除で学習します。また、NISAについては金融資産運用で学習します。)
【問2】
申告不要制度を選択した配当所得は、20%の所得税と住民税が源泉徴収され、課税関係が終了する。
【答2】
○:申告不要制度を選択すると、収入が無かったものとみなされ、扶養から外れる心配がありません。
【問3】
所得税において、事業的規模で行われる不動産の貸し付けによる所得は、事業所得となる。
【答3】
×:不動産の貸し付けによる所得は、規模を問わず不動産所得となります。
【問4】
所得税において、不動産を売却した事による所得は、不動産所得となる。
【答4】
×:資産の売却による所得は、譲渡所得となります。
【問5】
不動産所得は、収入金額から必要経費を引いて求める。
【答5】
×:不動産所得=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額です。
【問6】
不動産所得の計算において、敷金は、返還を要しないことが確定した時点で収入金額に計上される。
【答6】
○:不動産所得の計算において、賃借人に返還しないものはすべて収入金額に含まれると考えてください。但し、敷金を収入に計上しても、同額が修繕費として費用に計上されるため、所得(=税額)は増えません。

【問7】
不動産所得は、総合課税される。
【答7】
○:イメージとしては、突然大金が入ってくる事が考えにくい所得は総合課税すると思ってください。
【問8】
青色申告者は、不動産所得の計算上、青色申告特別控除として、原則として、10万円または55万円を控除する事が出来る。
【答8】
○:青色申告特別控除は記帳の手間賃のようなイメージです。事業的規模なら帳簿をつけるのが大変なので55万円、事業的規模でないなら帳簿をつける手間はさほどかからないので10万円という事です。なお、電子申告要件等を満たした場合、65万円になります。
【問9】
事業所得は、収入金額から必要経費を引いて求める。
【答9】
×:事業所得=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額です。
【問10】
事業所得は、総合課税される。
【答10】
○:イメージとしては、突然大金が入ってくる事が考えにくい所得は総合課税すると思ってください。
【問11】
事業所得の計算上控除される青色申告特別控除額は、原則として、55万円である。
【答11】
○:事業所得の計算上控除される青色申告特別控除額は、原則として、55万円です。なお、電子申告要件等を満たした場合、65万円になります。
【問12】
事業所得の計算上、建物の減価償却の方法は定額法による。
【答12】
○:建物は金額が大きいので、定率法で多額の減価償却費を計上する(たくさん課税を繰り延べる)事はできません。

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