お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2018年1月・解説のみ

【問1】 (3点)
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上ある事が必要です。
国民年金の付加保険料は、月額400円です。
国民年金の付加年金の年金額は、年額200円×付加保険料納付済期間の月数です。
【問2】(3点)
老齢基礎年金の年金額=779,300円×(厚生年金保険の被保険者期間+国民年金保険料納付済月数)/480ヵ月です。
なお、分数式の分子は480ヵ月を上限とし、免除を受けた期間分は、免除の種類に応じて国民年金保険料(全額)納付済月数に換算しますが、未納の期間は年金額の計算期間には反映されません。
【問3】 (4点)
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 国民年金基金は、口数単位で加入し、老齢給付は終身年金もしくは確定年金となりますが、1口目は必ず終身年金に加入しなくてはいけない事になっています。
【問4】 (3点)
1. 介護保険の第2号被保険者は、16種類の特定疾病により介護が必要と認められた場合に限り、介護サービスを利用することができます。
2. 介護保険の給付を受ける場合、利用者負担は原則として1割(一定の所得要件を満たした場合は2割または3割)です。
3. 正しい記述です。
【問5】 (4点)
1. 保険料払込期間を有期払込にした場合、毎月の保険料負担は増加します。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
【問6】 (3点)
1. 正しい記述です。民間の介護保険の保険料を年間8万円以上支払った場合、介護医療保険料控除として、所得税で40,000円、住民税で28,000円の所得控除を受ける事ができます。
2. 個人が受け取る、介護保険の保険金・給付金は、非課税です。
3. 正しい記述です。
【問7】(3点)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20)+800万円より、退職所得控除額=70万円×15+800万円=1,850万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、退職所得=(5,000-1,850)万円×1/2=1,575万円となります。
【問8】 (4点)
1. 間違ったことは述べていません。
2. 正しい記述です。
3. 受け取る死亡保険金は、前払保険料よりも多いですから、保険期間中に被保険者であるAさんが死亡した場合、X社はそれまでに資産計上していた前払保険料を取り崩して、受け取った死亡保険金との差額を雑収入として益金の額に算入します。
【問9】 (2級)
1. 正しい記述です。
2. 定期保険の払込保険料は、全額を損金の額に算入します。したがって、保険 期間中に当該生命保険を解約し、解約返戻金を受け取った場合、受け取った金額を雑収入として益金の額に算入します。
3. 正しい記述です。

【問10】 (3点)(注)制度改正あり
事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除の額は最高65万円です。
正確に言えば、青色申告特別控除額は、基本的に最高55万円ですが、電子申告要件等を満たした場合、最高65万円になります。
確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高10万円となります。
青色申告者は、所得税の計算上、純損失を最大3年間繰越控除する事ができます。
【問11】 (3点)
1. 正しい記述です。青色事業専従者として給与を受け取っている配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象外となります。
2.

正しい記述です。65歳未満の人の所得税の計算において、公的年金等の雑所得の公的年金等控除額は、70万円です。

<改正後>
65歳未満の人に対する公的年金等控除額は、最大60万円です。当該設問においては、公的年金等の収入金額の合計額が30万円なので、雑所得の金額が0になるという部分は正しいです。

3. 解約までの期間が5年を超える一時払変額個人年金保険(確定年金)は、一時所得の課税対象となります。
【問12】 (4点)
事業所得は、400万円全額が総所得金額に算入されます。
特別支給の老齢厚生年金の年金額は、公的年金等控除額を下回りますから、総所得金額には算入されません。
また、一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金は、一時所得となりますから、一時所得=750万円-500万円-50万円=200万円で、この2分の1が総所得金額に算入されます。
したがって、総所得金額=400万円+200万円×1/2=500万円となります。
【問13】 (3点)
1. 公正証書遺言には、作成手数料がかかります。
2. 正しい記述です。
3. 公正証書遺言は、検認が不要です。
【問14】 (3点)
生命保険の死亡保険金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税になり、法定相続人は3人ですから、1,500万円が非課税になります。
よって、相続税の課税価格に算入される金額は、500万円です。
個人の遺留分(具体的遺留分)は、抽象的遺留分の金額に法定相続分をかけた金額です。
相続人が直系尊属のみである場合を除き、抽象的遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1ですから、法定相続分が1/4である長男Dさんの遺留分は、2億円×1/2×1/4=2,500万円です。
特定居住用宅地等として、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地のうち、330㎡までの部分の相続税評価額が80%減額されます。
【問15】 (4点)
相続税の総額の計算をする際には、課税遺産総額を法定相続分で按分したと仮定して計算しますから、妻Bさんが、1億万円の1/2の5,000万円を、残りの2人が同1/4の2,500万円を取得したと考えます。
そうすると、妻Bさんに係る相続税額は、5,000万円×20%-200万円=800万円となります。
残りの2人に係る相続税額は、1人当たり、2,500万円×15%-50万円=325万円となります。
したがって、相続税の総額は、800万円+325万円×2=1,450万円となります。

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