FP3級学科解説-2024年1月・問41~50
(41)
景気動向指数において、完全失業率は、( )に採用されている。
1. | 先行系列 |
2. | 一致系列 |
3. | 遅行系列 |
正解:3
景気動向指数において、完全失業率は、遅行系列に採用されています。
景気が悪くなり、会社の業績が悪くなった後、失業者が増えるため、完全失業率は景気の動きを遅れて反映する傾向があります。
景気が悪くなり、会社の業績が悪くなった後、失業者が増えるため、完全失業率は景気の動きを遅れて反映する傾向があります。
(42)
追加型株式投資信託を基準価額1万200円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
1. | ①200円 ②500円 |
2. | ①500円 ②200円 |
3. | ①700円 ②200円 |
正解:2
1万口当たり700円の分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が10,000円となったことから、分配落ち前の基準価額は10,700円であったと推定されます。
よって、分配落ち前の個別元本10,200円を上回る500円が普通分配金となり、下回る200円が元本払戻金となります。
よって、分配落ち前の個別元本10,200円を上回る500円が普通分配金となり、下回る200円が元本払戻金となります。
(43)
表面利率(クーポンレート)4%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり104円で購入した場合の最終利回り(年率・単利)は、( )である。なお、税金等は考慮しないものとし、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
1. | 3.08% |
2. | 3.20% |
3. | 3.33% |
正解:1
最終利回り(%)={4+(100-104)÷5}÷104×100=3.0769…%≒3.08%となります。
(44)
株式の投資指標のうち、( )は、株価を1株当たり当期純利益で除して算出される。
1. | PBR |
2. | PER |
3. | BPS |
正解:2
PER=株価÷1株当たり当期純利益、PBR=株価÷1株当たり純資産、BPS=1株当たり純資産(Book-value Per Share)です。
ちなみに、1株当たり当期純利益は、EPS(Earnings Per Share)といいます。
ちなみに、1株当たり当期純利益は、EPS(Earnings Per Share)といいます。
(45)
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
1. | +1 |
2. | 0 |
3. | -1 |
正解:3
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が「-1」である場合、2資産は全く逆の値動きをすることとなる(合算損益が常に一定になる)ため、リスクの軽減効果は最大になります。
(46)
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。
1. | 非課税所得 |
2. | 一時所得 |
3. | 雑所得 |
正解:1
被保険者本人が受け取る、入院・手術・通院・診断等の身体の傷害に基因して支払われる給付金は、非課税です。
(47)
所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
1. | ①10.21% ②申告 |
2. | ①20.315% ②申告 |
3. | ①20.315% ②源泉 |
正解:3
外貨預金の為替差益は、預入時に為替予約をしていない場合、雑所得として総合課税の対象となります。
(48)
日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
1. | 38万円 |
2. | 48万円 |
3. | 63万円 |
正解:3
預貯金の利子に係る利子所得は、源泉分離課税され、所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて20.315%が源泉徴収されます。
(49)
所得税において、納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は、( )である。
1. | 雑損控除 |
2. | 寄附金控除 |
3. | 小規模企業共済等掛金控除 |
正解:2
所得税の基礎控除額は、納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合は48万円です。
なお、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下であれば32万円、2,450万円超2,450万円以下であれば16万円、2,500万円超であれば0となります。
なお、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下であれば32万円、2,450万円超2,450万円以下であれば16万円、2,500万円超であれば0となります。
(50)
年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。
1. | 雑損控除 |
2. | 寄附金控除 |
3. | 小規模企業共済等掛金控除 |
正解:3
年末調整の対象となる所得控除は、寄付金控除、医療費控除、雑損控除以外です。
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