お金の寺子屋

【FP3級無料講座】贈与税の基礎

論点解説
【重要度】★★★★☆
贈与税を金銭で一括納付できなかった場合の取り扱いなど、贈与税の申告と納付に関するルールは重要です。みなし贈与財産として贈与税がかかる場合のほか、土地の使用貸借など、贈与税がかからない場合についても押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
贈与税の納付は、金銭で一括納付する事を原則としているが、それが不可能である場合、延納の制度がある。
【答1】
○:贈与税の納付は、金銭で一括納付する事を原則としていますが、それが不可能である場合、一定要件のもと、延納する事ができます。
【問2】
延納によっても贈与税を納める事ができない場合、物納の制度がある。
【答2】
×:贈与税には、物納の制度はありません。
【問3】
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月16日から3月15日までの間に行わなくてはならない。
【答3】
×:贈与税の申告時期は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。
なお、問題文は、所得税の申告時期です。
【問4】
贈与税の申告書の提出先は、贈与者の住所地を所轄する税務署長である。
【答4】
×:贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地を所轄する税務署長です。
【問5】
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一である生命保険の死亡保険金は、贈与税の課税対象となる
【答5】
×:契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一である生命保険の死亡保険金は、所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象となるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金です。
【問6】
個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
【答6】
×:個人が個人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となりますが、個人が法人から贈与を受けた財産は、所得税の課税対象となります。
【問7】
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
【答7】
○:相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象となりません。

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