【FP3級無料講座】宅地建物取引業と不動産の売買
論点解説
【重要度】★★★★★
大切な論点が多い回です。媒介契約の契約期間、手付金に関するルール、瑕疵担保責任の時効は、特に重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
【答1】
×:不動産の所有者がその不動産を賃貸を自ら賃貸する場合、宅地建物取引業の免許を取得は不要です。
【問2】
宅地建物取引業者が、専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結する場合、契約期間は最長6ヵ月とされている。
【答2】
×:専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結する場合、3ヵ月を超える契約期間を定める事はできません。
【問3】
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができない。
【答3】
○:「専任」と付く媒介契約(専任媒介契約と専属専任媒介契約)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができません。
【問4】
専属媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と売買契約を締結することができる。
【答4】
○:一般媒介契約や専属媒介契約では、自己発見取引が認められています。
なお、専属専任媒介契約では、自己発見取引は認められていません。
なお、専属専任媒介契約では、自己発見取引は認められていません。
【問5】
宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
【答5】
×:宅地建物取引業者が自らが売主となり、宅地建物取引業者でない場合取引の相手方から手付金を受領する場合、代金の額の10分の2を超える事はできません。
【問6】
不動産の売買契約において、買主が売主に手付金を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は受領した手付を返還して当該契約の解除をすることができる。
【答6】
×:手付の授受を行った後、売主が契約を解除するためには、買主が契約の履行に着手する前に、受け取った手付の倍額を買主に返還する必要があります。
【問7】
不動産の売買契約において、買主が売主に手付金を交付した場合、買主は支払った手付を放棄すれば、売主が契約の履行に着手した後であっても、当該契約を解除することができる。
【答7】
×:手付金相当額を負担することで契約を解除することができるのは、相手方が契約の履行に着手する前に限ります。
【問8】
区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
【答8】
×:区分建物を除く建物の登記簿面積は、壁芯面積です。
【問9】
売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことができる。
【答9】
○:危険負担は、原則として、売主負担とされています。つまり、売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、売主買主双方の責に帰すことができない原因で滅失した場合、原則として、買主は代金を支払う必要はありません。
【問10】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に契約に適合しない箇所があり、買主が売主の契約不適合責任に基づく追完の請求をする場合、買主は、その不適合がある事実を知った時から3ヵ月以内に売主に通知しなければならない。
【答10】
×:契約不適合責任を追及する権利は、不適合を知った時から1年以内に通知しなくてはいけません。
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