お金の寺子屋

【FP3級無料講座】金融商品と税金

論点解説
【重要度】★★★★★
投資信託の分配金の課税関係は重要です。NISAも重要ですが、論点が多いですから、最低限、非課税期間と非課税金額は押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
公社債の利子や公社債投資信託の普通分配金は、利子所得として所得税の課税対象となる。
【答1】
○:公社債の利子や公社債投資信託の普通分配金は、利子所得です。
【問2】
株式の配当金や株式債投資信託の普通分配金は、配当所得として所得税の課税対象となる
【答2】
○:株式の配当金や株式債投資信託の普通分配金は、配当所得です。
【問3】
NISA口座の年間の非課税投資枠は、つみたて投資枠が120万円で、成長投資枠が240万円である。
【答3】
○:NISA口座の年間の非課税投資枠は、積立投資枠が120万円で、成長投資枠が240万円です。なお、これらは併用することができます。
【問4】
NISA口座の非課税投資枠の総枠は1,800万円であるが、つみたて投資枠では、1,200万円までしか投資することができない。
【答4】
×:NISAは口座の非課税投資枠の総枠は1,800万円で、成長投資枠には、1,200万円の上限があります。
なお、つみたて投資枠には、個別の上限は無いため、つみたて投資枠のみを利用して1,800万円投資することができます。
【問5】
NISA口座を通して買い付けた有価証券に係る利益が非課税となる期間は、最大5年間である。
【答5】
×:NISAの非課税保有期間は無期限です。
【問6】
NISA口座のつみたて投資枠では、上場株式の個別銘柄を購入することはできず、成長投資枠では、公社債に投資することができない。
【答6】
○:口座を通して公社債や公社債投資信託を買い付ける事はできません。また、つみたて投資枠では、長期積立分散投資に適したと認められる一定の投資信託にしか投資することができません。
【問7】
追加型株式投資信託を基準価額1万1,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり500円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万800円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の内訳はいくらになるか、答えてください。
【答7】
普通分配金は300円、元本払戻金(特別分配金)は200円です。
分配落ち前の基準価額は10,800円+500円=11,300円ですから、500円の分配金のうち、300円が利益で200円が元本の払戻しであるという事ができます。

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