【FP3級無料講座】セーフティネットと関連法規
論点解説
【重要度】★★★★☆
預金保護制度により、どのような預金がどのくらい保護されるのかは、重要な論点です。金融商品販売法と消費者契約法の違いは、キーワードに着目して混同しないようにしてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
決済用預金は、預金保険制度によって全額保護される。
【答1】
○:決済用預金は、預金保険制度によって全額保護されます。
【問2】
外貨預金や生命保険契約は、預金保険制度による保護の対象外である。
【答2】
○:外貨預金や生命保険契約は、預金保険制度による保護の対象外です。
【問3】
金融商品取引法に規定される「適合性の原則」とは、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。
【答3】
○:知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的がキーワードです。職業や家族構成等は関係ありません。
【問4】
金融サービス提供法における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等がすべての顧客に対して行う金融商品の販売等に適用される。
【答4】
○:断定的判断の提供は、プロの投資家に対しても行ってはいけません。
【問5】
消費者契約法の定めにより、金融商品取引業者が不適切な説明を行い顧客が損害を被った場合には、当該業者は、元本の欠損額を損害賠償しなくてはいけない事とされている。
【答5】
×:金融サービス提供法の説明です。消費者契約法は、消費者に不利な契約を無効にしたり取消したりすることができる旨を定めた法律です。
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