FP2級実技(FP協会)解説-2021年9月・問35~40
【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
小田啓介さんは数年前に、勤務していたIT関連企業を希望退職に応じて退職し、その後はIT関連の自営業者として働いている。この度、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある横川さんに相談をした。なお、下記のデータは2021年9月1日現在のものである。
小田啓介さんは数年前に、勤務していたIT関連企業を希望退職に応じて退職し、その後はIT関連の自営業者として働いている。この度、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある横川さんに相談をした。なお、下記のデータは2021年9月1日現在のものである。
【問35】
FPの横川さんは、まず現時点(2021年9月1日)における小田家(啓介さんと翔子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。
正解:7,660
<資産>
預貯金等:4,870万円
株式・投資信託:230万円
生命保険:840万円
事業用資産:160万円
土地:1,240万円
建物:540万円
その他:300万円
より、計8,180万円です。
<負債>
住宅ローン:300万円
自動車ローン:220万円
より、計520万円です。
したがって、純資産=8,180万円-520万円=7,660万円となります。
【問36】
啓介さんは、自営業者として行っている個人事業に関し、株式会社(法人税法上の中小法人に該当する)を設立してその法人で業務を受託することを検討している。株式会社の法人税および消費税に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、法人の事業年度は12ヵ月であるものとし、消費税課税期間特例選択届出書は提出しないものとする。
(ア) | 法人税法上の中小法人の所得金額のうち、年800万円以下の部分に対して適用される法人税の税率は原則として15%である。 |
(イ) | 青色申告の承認を受けた法人が、確定申告書を電子申告により提出する場合、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。 |
(ウ) | 資本金1,000万円未満の法人の場合、設立後最初の事業年度は、原則として消費税の免税事業者となる。 |
正解:○、×、○
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 青色申告特別控除は個人の青色申告者限定の特典ですから、法人の青色申告者が適用を受けることはできません。 |
(ウ) | 正しい記述です。法人の設立時には基準期間がないため、基本的には、設立最初の事業年度は消費税の免税事業者となります。 |
【問37】
啓介さんは、現在加入している生命保険で十分な保障を得られるのか心配している。そこで、自分が交通事故等の不慮の事故で死亡したときに支払われる死亡保険金で負債を全額返済した場合、金融資産(預貯金等および株式・投資信託)がいくら残るのか、FPの横川さんに試算してもらうことにした。この試算に関する横川さんの次の説明の空欄(ア)に入る金額として、正しいものはどれか。
「現時点(2021年9月1日)で啓介さんが交通事故等の不慮の事故で死亡した場合、啓介さんの死亡により支払われる死亡保険金と小田家(啓介さんと翔子さん)が保有する預貯金等および株式・投資信託の合計額から、返済すべき負債の全額を差し引いた金額は( ア )になります。」
1. | 8,880万円 |
2. | 8,980万円 |
3. | 9,180万円 |
4. | 9,280万円 |
正解:4
<死亡保険金>
死亡保険金の額=定期保険A1,000万円+定期保険特約付終身保険B200万円+2,000万円+終身保険C300万円+(災害割増特約)300万円+変額終身保険D600万円=4,400万円です。
<預貯金等・株式・投資信託>
4,270万円+600万円+230万円=5,100万円です。
<返済すべき負債>
住宅ローンには団体信用生命保険が付いているため、自動車ローンの220万円のみです。
したがって、純資産=4,400万円+5,100万円-220万円=9,280万円となります。
【問38】
啓介さんが取引をしているYZ証券会社から送付される2021年分の特定口座年間取引報告書が下記<資料>のとおりである場合、<資料>中の空欄(ア)に入る金額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
<資料>
正解:75,000
配当金が支払われた際、配当所得に対して所得税15%と住民税5%が源泉徴収されます。
配当所得の金額は60万円で、源泉徴収されている所得税の金額は9万円であると読み取ることができます。
配当所得の金額は株式等に係る譲渡損失と損益通算することができますから、損益通算後の配当所得の金額は、60万円-50万円=10万円となります。
よって、本来納めるべき所得税の金額は、10万円×15%=15,000円となり、源泉徴収されている9万円との差額の75,000円が還付されます。
配当所得の金額は60万円で、源泉徴収されている所得税の金額は9万円であると読み取ることができます。
配当所得の金額は株式等に係る譲渡損失と損益通算することができますから、損益通算後の配当所得の金額は、60万円-50万円=10万円となります。
よって、本来納めるべき所得税の金額は、10万円×15%=15,000円となり、源泉徴収されている9万円との差額の75,000円が還付されます。
【問39】
SA社で正社員として勤務している翔子さんは、65歳以上の高年齢者が失業した場合の雇用保険の求職者給付について、FPの横川さんに質問をした。横川さんが説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、適切なものはどれか。
1. | (ア)高年齢継続 (イ)高年齢雇用継続基本 (ウ)あり (エ)30日ごとに1回 |
2. | (ア)高年齢継続 (イ)高年齢求職者 (ウ)なし (エ)1回限り |
3. | (ア)高年齢 (イ)高年齢雇用継続基本 (ウ)なし (エ)30日ごとに1回 |
4. | (ア)高年齢 (イ)高年齢求職者 (ウ)あり (エ)1回限り |
正解:4
(ア) | 雇用保険において、65歳未満の被保険者を一般被保険者と言い、65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と言います。 |
(イ) | 高年齢被保険者に支給される求職者給付を、高年齢求職者給付金と言います。 |
(ウ) | 高年齢求職者給付金を受け取るためには、給付制限期間があります。 |
(エ) | 高年齢求職者給付金は一時金であるため、失業の認定は一回限り行われます。 |
【問40】
個人事業主である啓介さんは、現在、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している。啓介さんは老後の生活の安定のために私的年金等の活用を検討しており、FPの横川さんに質問をした。私的年金等に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア) | 「小規模企業共済に加入している者は、同時にiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することができません。」 |
(イ) | 「国民年金保険料を納付している者であれば、国民年金第1号被保険者のほか、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者や海外在住の国民年金の任意加入者も、国民年金基金に加入することができます。」 |
(ウ) | 「国民年金の付加保険料を納付している者は、同時に国民年金基金に加入することはできません。」 |
正解:×、○、○
(ア) | 小規模企業共済とiDeCoは同時に加入することができます。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 正しい記述です。 |
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