FP3級学科解説-2021年1月・問41~50
(41)
一定期間内に国内で生産された財やサービスの付加価値の合計額から物価変動の影響を取り除いた指標を、( )という。
1. | 実質GDP |
2. | 名目GDP |
3. | GDPデフレーター |
正解:1
GDPデフレーターを使って名目GDPの物価変動の影響を取り除いた指標を、実質GDPと言います。
(42)
追加型株式投資信託を基準価額1万4,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万3,800円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
1. | ① 0円 ②300円 |
2. | ①100円 ②200円 |
3. | ①200円 ②100円 |
正解:2
基準価額の推移は、個別元本14,000円→分配落ち前14,100円→分配落ち後13,800円であると読み取ることができます。
したがって、300円の収益分配金のうち、利益を元に支払われる普通分配金は100円で、元本払戻金は200円となります。
したがって、300円の収益分配金のうち、利益を元に支払われる普通分配金は100円で、元本払戻金は200円となります。
(43)
個人向け国債は、適用利率の下限が年( ① )とされ、購入単価は最低( ② )から( ② )単位である。
1. | ①0.03% ②1万円 |
2. | ①0.05% ②1万円 |
3. | ①0.05% ②5万円 |
正解:2
個人向け国債は、0.05%の最低保証利率があり、1万円単位で購入することができます。
(44)
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間5年の固定利付債券を、額面100円当たり103円で購入し、2年後に額面100円当たり102円で売却した場合の所有期間利回り(年率・単利)は、( )である。なお、税金や手数料等は考慮しないものとし、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
1. | 0.97% |
2. | 1.46% |
3. | 2.91% |
正解:2
{02+(102-103)÷2}÷103×100=1.4563…≒1.46%となります。
(45)
上場企業X社の下記の<資料>に基づいて計算したX社株式の株価収益率(PER)は( ① )、株価純資産倍率(PBR)は( ② )である。
<資料> | |
株価 | 1,200円 |
1株当たり純利益 | 80円 |
1株当たり純資産 | 800円 |
1. | ①1.5倍 ②15倍 |
2. | ①10倍 ②1.5倍 |
3. | ①15倍 ②1.5倍 |
正解:3
PER=株価÷1株あたり純利益=1,200円÷80円=15倍です。
PBR=株価÷1株あたり純資産=1,200円÷800円=1.5倍です。
PBR=株価÷1株あたり純資産=1,200円÷800円=1.5倍です。
(46)
税金には国税と地方税があるが、( )は地方税に該当する。
1. | 相続税 |
2. | 登録免許税 |
3. | 固定資産税 |
正解:3
固定資産税は市町村が課税主体である地方税です。
(47)
国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
1. | ①10.21% ②申告 |
2. | ①20.315% ②申告 |
3. | ①20.315% ②源泉 |
正解:3
国内において支払を受ける預貯金の利子に係る利子所得に適用される税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
また、国内において支払を受ける預貯金の利子に係る利子所得は、源泉分離課税されます。
また、国内において支払を受ける預貯金の利子に係る利子所得は、源泉分離課税されます。
(48)
所得税において、2020年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
1. | 定額法 |
2. | 定率法 |
3. | 定額法および定率法 |
正解:1
建物に係る減価償却の方法は、定額法のみ認められています。
(49)
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低( )以上なければならない。
1. | 10年 |
2. | 20年 |
3. | 25年 |
正解:1
住宅ローン控除の適用を受ける場合、10年以上の返済期間があるローンを組む必要があります。
(50)
給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
1. | 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者 |
2. | 給与所得以外の所得の金額の合計額が10万円を超える者 |
3. | 医療費控除の適用を受けようとする者 |
正解:3
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、医療費控除の適用を受けようとする人などは、所得税の確定申告をしなくてはいけません。
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