お金の寺子屋

3分講座(FP3級)不動産の譲渡に係る税金(3,000万円特別控除と軽減税率の特例)

論点解説
【重要度】★★★☆☆
最後の、3,000万円特別控除と軽減税率の特例をまとめた図は重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるための所有期間の要件は、特にない

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けると、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受けた場合に適用される税率は、基本的に、14.21%(所得税10%、住民税%、復興特別所得税0.21%)である。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、併せて適用を受ける事ができ る

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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