お金の寺子屋

3分講座(FP3級)不動産の譲渡に係る税金(その他の特例)

論点解説
【重要度】★★☆☆☆
論点が多いので、深追いは厳禁です。余裕があれば取り組んでください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けるための譲渡資産の要件は、売却代金が1億円以下である事。

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けると、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する事ができる。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

<戻る 一覧へ 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。