お金の寺子屋

3分講座(FP3級)不動産に係る譲渡所得

論点解説
【重要度】★★★★☆
譲渡所得の復習です。概算取得費、長期短期の分類、適用される税率を押さえておいて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

譲渡所得の計算上、収入金額が不明な場合には取得金額の%相当額を取得費とすることができる。

不動産に係る譲渡所得の長期短期の判定は、取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が年を超えるか否かで判定する。

分離短期譲渡所得に適用される税率は、基本的に、39.63%(所得税30%、住民税%、復興特別所得税0.63%)である。

分離長期譲渡所得に適用される税率は、基本的に、20.315%(所得税15%、住民税%、復興特別所得税0.315%)である。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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