穴埋め問題(FP2) 遺産分割の手続き
一度遺産分割協議が整った後、共同相続人全員が合意した場合、分割協議の一部または全部を解除したり、再協議を行う事ができ る。
法定相続分と異なる割合で遺産分割を行う事はでき る。
遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を請求することができる。
相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得には、所得税が課せられる事がある。
相続財産である不動産を、相続税を金銭で納付するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得には、所得税が課せられる事がある。
代償分割の際に、代償財産として不動産や株式を交付した場合、その不動産や株式を交付した相続人には、所得税が課せられる事がある。
相続の放棄は、相続の開始があった事を知った日から3ヵ月以内に行わなければならない。
相続の放棄は、家庭裁判所に申述する。
相続の放棄は、単独もしくは数人が共同で行う。
相続の放棄は、相続の開始前に行うことができない。
限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に行わなければならない。
限定承認は、家庭裁判所に申述する。
限定承認は、共同相続人全員で行う必要がある。
調停分割がまとまらない場合、審判分割を行う。
遺産分割の協議がまとまらない場合、調停を経ずに審判分割に移行する事ができない。
共同相続人の一人または数人が、相続により取得した財産の一部または全部を換金し、その代金を分割する方法を換価分割と言う。
遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担する方法を、代償分割と言う。
民法上、遺産分割の期限は、 定められていない。
共同相続された預貯金は遺産分割の対象とな る。
遺産分割協議書には決められた書式が無い。
遺産分割協議書の押印は認印による事ができ る。
遺産分割協議書の押印を実印により行う場合、印鑑証明を用意する必要がない。
遺産分割協議書を作らずに遺産分割をする事はでき る。
内縁の配偶者は、配偶者居住権を取得する事ができない。
配偶者短期居住権は、配偶者が遺産分割に関与する場合には、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日と相続開始から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日に消滅し、それ以外の場合には、居住用建物の取得者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6ヵ月を経過する日に消滅する。
2019年7月1日以降、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用財産(建物又は敷地)の贈与や遺贈があった場合、その財産には遺産分割時に特別受益の持ち戻しの規定が適用されない。
特別寄与料を請求する権利は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヵ月以内、(知らなくても)相続の開始から 1年以内に行使しない場合には消滅する。
特別寄与料として受け取った金銭は、遺贈により取得したものとみなされる。
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額で、金融機関ごとに最高150万円までを、遺産分割をする前に単独で引き出す事ができる。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | 一覧へ | 進む> |