お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 相続人と相続分

最重要

原則として、胎児には相続権がある

血族相続人の順位は、第一位が被相続人の   子、第二位が被相続人の直系尊属、第三位が被相続人の兄弟姉妹となる。

被相続人の子が相続の開始以前に死亡している場合、その者の子は代襲相続人とな  る

普通養子縁組を行った場合、実親との親族関係は、継続する。

特別養子縁組を行った場合、実親との親族関係は、終了する。

相続人の組み合わせが配偶者相続人と第1順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は2分の1で、血族相続人の法定相続分は2分の1となる。

相続人の組み合わせが配偶者相続人と第2順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は3分の2で、血族相続人の法定相続分は3分の1となる。

相続人の組み合わせが配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は4分の3で、血族相続人の法定相続分は4分の1となる。

血族相続人が複数居る場合、各人の法定相続分は、血族相続人全体の相続分を頭数で按分したものとなる。

代襲相続人全員の法定相続分の合計は、被代襲者が本来相続するべきであった相続分と等しい。

嫡出子の相続分と非嫡出子の相続分は等しい


重要

被相続人の子が相続を放棄した場合は、その者の子は代襲相続人とならない

被相続人の子が相続の開始以前に欠格もしくは廃除によってその相続権を失っている場合、その者の子は代襲相続人とな  る

実子の相続分と養子の相続分は等しい

被相続人の父母のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分と、被相続人の父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分は異なる

半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1

余裕があれば

配偶者相続人となるための条件は、被相続人の死亡時に正式な婚姻関係にある事

内縁関係の配偶者は、配偶者相続人になる事ができない

被相続人の直系卑属には、再代襲が起こ  る

被相続人の兄弟姉妹の直系卑属には、再代襲が起こらない

養子縁組をしていない配偶者の連れ子は、血族相続人にならない

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