穴埋め問題(FP2) 借地借家法
借地権の対抗要件は、借地権の登記、または、借地上の建物についての登記。
普通借地権の当初の存続期間30年以上で、契約でこれより短い期間を定めたときは、30年となる。
借地権者からの更新の請求により、従前の契約と同一の内容(存続期間を除く)で借地契約を更新するためには、借地上に建物が残っている事が要件とされる。
普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべき事を請求する事ができる。
一般定期借地権の存続期間は、50年以上の期間を定めなくてはならない。
一般定期借地権の契約方法は、公正証書等の書面にて行う事とされている。
事業用定期借地権の存続期間は、10年以上50年未満の期間を定めなくてはならない。
事業用定期借地権の契約方法は、 必ず公正証書にて行う事とされている。
事業用定期借地権の用途は、事業用に限られる(居住用は不可)。
借家権の対抗要件は、借家権の登記、または、建物の引き渡し。
造作買取請求権は、特約により排除する事ができ る。
普通借家契約について、1年未満の存続期間を定めた場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなされる。
定期借家契約について、1年未満の存続期間を定めた場合、 その定めた期間の契約となる。
定期借家権の契約方法は、公正証書等の書面にて行う事とされている。
定期借家権では、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は期間の満了の 1年前から6ヵ月前までの間に、建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗する事ができない。
借地借家法は、賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合、適用され る。
地代を一定期間増額しない旨の特約は有効。
地代を一定期間減額しない旨の特約は無効。
普通借地契約を更新する場合の存続期間は、最初の更新時には20年以上の期間を定め、2回目以降の更新時には10年以上の期間を定めなくてはならない。
普通借地契約においては、賃貸人が解約の申し入れを行う為には正当事由が必要。
普通借地契約においては、賃借人が解約の申し入れを行う為には正当事由が不要。
建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間の定めのない建物の賃貸借がされたものとみなされる。
普通借家契約においては、賃貸人が解約の申し入れを行う為には正当事由が必要。
普通借家契約においては、賃借人が解約の申し入れを行う為には正当事由が不要。
普通借家権の契約方法は、特に定めがない(口頭または書面による)。
建物の賃借人が、定期借家契約の解約の申し入れをすることができるのは、居住の用に供する床面積が200㎡未満の建物の賃貸借において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合。
借地借家法は、使用貸借契約に適用されない。
借地借家法は、明らかに一時使用目的の契約に適用されない。
普通借地権の契約方法は、特に定めがない(口頭または書面による)。
借地上に建物が残っており、期間満了後も借地権者が土地の使用を継続している時、地主が遅滞なく正当事由のある異議を述べない場合、存続期間以外従前の契約と同一の条件で更新される。
一般定期借地権を設定した場合の借地上の建物の用途は、制限がない。
建物譲渡特約付借地権とは、存続期間が30年以上で、存続期間の満了時に借地権の目的である建物を相当の対価で地主に譲渡する旨の特約を付けた借地権である。
地主の承諾を得ずに借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡した場合、当該第三者は地主に対して建物等の時価での買い取りを請求する事ができ る。
契約期間の定めのない普通借家契約では、賃借人から解約を申し入れると、解約申し入れから3ヵ月経過後に契約が終了する。
契約期間の定めのない普通借家契約では、賃貸人から解約を申し入れると、解約申し入れから6ヵ月経過後に契約が終了する。
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便宜上、更新のある建物の賃貸借契約を「普通借家権」、更新の無い建物の賃貸借契約を「定期借家権」と表記し、それぞれの権利を設定するための契約を「普通借家契約」、「定期借家契約」と表記しております。