FP2級実技(生保)解説-2020年1月・問1~9
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(61歳)は、妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。
X社では、数年前に定年退職の年齢が65歳に引き上げられ、Aさんは、60歳以後も同社で働いており、65歳の定年まで働きたいと考えている。Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさん夫妻に関する資料>
[Aさん]
1958年5月11日生まれ・会社員
公的年金加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
20歳から大学生であった期間(35月)は国民年金に任意加入していない。
健康保険(保険者:健康保険組合)、雇用保険に加入中
[妻Bさん]
1962年7月10日生まれ・専業主婦
専業主婦
公的年金加入歴: 18歳でX社に就職してからAさんと結婚するまでの10年間(120月)、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
1958年5月生まれのAさんは、原則として、( ② )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
なお、( ② )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合、特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ③ )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは当該年金額の一部または全部が支給停止となります」
イ.10 ロ.20 ハ.25
ニ.28 ホ.46 ヘ.47
ト.62 チ.63 リ.64
① | 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が10年以上ある事が要件とされています。 |
② | 男性は、1961年4月2日以降に生まれた場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができません。 この事から、1959年4月2日~1961年4月1日に生まれた場合には64歳から、1957年4月2日~1959年4月1日に生まれた場合には63歳から、報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができると考えてください。 |
③ | 65歳未満の人が給料と老齢厚生年金を同時に受け取る場合、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金がカットされます。 |
① | 「1962年7月生まれの妻Bさんは、65歳到達前に報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」 |
② | 「妻Bさんは、60歳以後、国民年金に任意加入し、国民年金の保険料を納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます」 |
③ | 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」 |
① | 正しい記述です。女性は、1966年4月1日以前に生まれた場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 |
② | 妻Bさんは、国民年金保険料の未納期間などがありませんから、60歳以降に国民年金の任意加入被保険者として国民年金の保険料を納付することはできません。 |
③ | 正しい記述です。加給年金を受け取っている人の配偶者が65歳に到達した時、加給年金は支給停止され、配偶者の年金に振替加算が上乗せされます。 |
<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( ① )円
2.老齢厚生年金の年金額
(1)報酬比例部分の額
( ② )円(円未満四捨五入)
(2)経過的加算額
( ③ )円(円未満四捨五入)
(3)基本年金額(②+③)
□□□円
(4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5)老齢厚生年金の年金額
( ④ )円
① | 国民年金の未加入期間は、受給額の計算期間には反映されません。 また、厚生年金の被保険者期間は、国民年金の保険料納付済期間として扱われます。 よって、老齢基礎年金の額=780,100円×(480-35月)/480月=723,217.7…円≒723,218円となります。 |
② | 30万円×7.125/1,000×264+50万円×5.481/1,000×241=1,224,760.5≒1,224,761円です。 |
③ | 経過的加算額の計算上、定額部分の被保険者期間の月数は、1946年4月2日生まれ以降の人は、最大480ヵ月となります。 また、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数は、トータルの厚生年金保険の被保険者月数から、60際以降65歳未満の厚生年金保険の被保険者月数60月を引くと、264月+241月-60月=445月になります。 よって、1,626円×480-780,100円×445/480=57,262.2…円≒57,262円となります。 |
④ | 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、配偶者が年下で厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である等、加給年金を満たしますから、老齢厚生年金の年金額=1,224,761円+57,262円+390,100円=1,672,123円となります。 |
会社員のAさん(59歳)は、専業主婦である妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。2人の子は既に結婚し、それぞれの家族と暮らしている。Aさんは、現在加入している定期保険特約付終身保険を、医療保障が充実したプランに見直したいと考えている。また、公的医療保険制度(Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険に加入)についても理解しておきたいと考えている。先日、Aさんが生命保険会社の営業担当者に保障の見直しの相談をしたところ、Aさんは終身医療保険の提案を受けた。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
保険の種類:5年ごと配当付終身医療保険
月払保険料:8,000円(保険料払込期間:95歳満了)
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡給付金受取人:妻Bさん
(注1) | 1日以上の1回の入院(30日ごと)につき10万円が支払われる。30日以内に再び入院した場合は、支払われない。 |
(注2) | 保険料払込満了後に死亡した場合に支払われる。 |
契約年月日:2000年4月1日
月払保険料(口座振替):27,437円(65歳払込満了)
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
Aさんが現時点で死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、定期保険特約付終身保険から妻Bさんに支払われる死亡保険金額は( ② )万円となります。他方、Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( ③ )万円となります。
死亡整理資金等の一時的に必要となる金額を生命保険でどの程度確保するか、保険金額の減額や払済終身保険への変更等、解約以外の選択肢も含めて検討することをお勧めします」
<条件> | |
1. | 現在の毎月の日常生活費は35万円であり、Aさん死亡後の妻Bさんの生活費は、現在の日常生活費の50%とする。 |
2. | 現時点の妻Bさんの年齢における平均余命は、32年とする。 |
3. | Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金は、500万円とする。 |
4. | 死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,000万円とする。 |
5. | Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、5,500万円とする。 |
6. | 現在加入している生命保険の死亡保険金額は考慮しなくてよい。 |
① | 今後の生活費=35万円/月×50%×12月×32=6,720万円です。 よって、必要保障額=今後の支出見込み-今後の収入見込み=6,720万円+500万円-2,000万円-5,500万円=▲280万円となります。 |
② | 終身保険200万円+定期保険特約2,000万円+特定疾病保障定期保険特約300万円=2,500万円です。 |
③ | 終身保険200万円+定期保険特約2,000万円+特定疾病保障定期保険特約300万円+傷害特約500万円=3,000万円です。 |
① | 「Aさんが病気などで医師の診察を受けた場合、医療費の一部負担金の割合は、原則3割となります。ただし、高額療養費制度により、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を、所定の自己負担限度額までとすることができます」 |
② | 「高額療養費制度における自己負担限度額は、年齢および所得状況等に応じて決められています。同じ所得金額であっても、65歳未満の者と65歳以上70歳未満の者とで自己負担限度額の計算の区分は異なります」 |
③ | 「高額療養費制度における自己負担限度額は、年齢および所得状況等に応じて決められています。同じ所得金額であっても、65歳未満の者と65歳以上70歳未満の者とで自己負担限度額の計算の区分は異なります」 |
① | 正しい記述です。 |
② | 高額療養費制度における自己負担額は、70歳未満の者と70歳以上(75歳未満)の者とで計算の区分が異なります。 |
③ | 任意継続被保険者も、高額療養費の支給を受けることができます。 ちなみに、通常、任意継続被保険者には、傷病手当金や出産手当金は支給されません(健康保険の手当金=給料の補填を目的とするからです)。 |
① | 「現在加入している定期保険特約付終身保険を払済終身保険に変更した場合、付加されている特定疾病保障定期保険特約は消滅します。そのため、特定疾病などの重度の疾病に備える保障をどのように確保するか、検討事項の1つとなります」 |
② | 「先進医療特約は、療養を受けた時点ではなく、当該特約に加入した時点で先進医療と定められていれば支払対象となります。一部の先進医療については費用が高額となるケースもありますので、先進医療特約の付加をご検討ください」 |
③ | 「保険会社各社は、入院給付金や手術給付金が定額で受け取れるタイプの医療保険や通院保障が手厚いものなど、最近の医療事情に合わせて、さまざまなタイプの医療保険を取り扱っています。保障内容や保障範囲をしっかりと確認したうえで、加入を検討されることをお勧めします」 |
① | 正しい記述です。払済保険や延長保険に変更した場合、特約は全て消滅します。 |
② | 先進医療特約は、療養を受けた時点において先進医療と定められているものが支払対象となります。 |
③ | 適切な記述です。 |
Aさん(68歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(40歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。
Aさんは、先日、<資料1>の生命保険に関しての相談を生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんにした。また、Mさんから長男Bさんを被保険者とする<資料2>の生命保険の提案を受けた。
<資料1>X社が現在加入している生命保険の契約内容
保険の種類:無配当逓増定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2012年3月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:77歳満了
基本保険金額:1億円
逓増率変更年度:第9保険年度
年払保険料:750万円
現時点の払込保険料累計額:6,000万円
現時点の解約返戻金額:4,600万円
※ | 保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。 |
※ | 解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。 |
<資料2>Mさんが提案した生命保険の内容
保険の種類:無配当定期保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:長男Bさん
死亡保険金受取人:X社
死亡保険金額:1億円
保険期間・保険料払込期間:65歳満了
年払保険料:60万円
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
( ① )万円+( ② )万円×(□□□年-20年)=( ③ )万円
<退職所得の金額>
(4,000万円-( ③ )万円)×□□□=( ④ )万円
① | 勤続年数が20年以上である場合、退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)となります。 |
② | 同上 |
③ | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の端数は切り上げるため、勤続年数が35年4ヵ月であれば、36年と考えます。 よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。 |
4 | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-1,920万円)×1/2=1,040万円となります。 |
当該通達によると、定期保険等の最高解約返戻率に応じて資産計上期間や資産計上額が決定されます。最高解約返戻率が( ① )%超70%以下の契約については、保険期間の前半4割に相当する期間に、当期分支払保険料の40%を資産に計上し、最高解約返戻率が70%超85%以下の契約については、保険期間の前半4割に相当する期間に、当期分支払保険料の60%を資産に計上します。最高解約返戻率が85%を超える契約については『当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年を経過する日までは90%)』の算式により、資産計上額が決定されます。また、最高解約返戻率が( ① )%以下の契約については、支払保険料の( ② )を損金の額に算入することができます。
なお、Aさんが現在加入している無配当逓増定期保険の2020年3月に支払う保険料について、当該通達の規定が適用( ③ )」
イ.40 ロ.50 ハ.60
ニ.3分の2 ホ.4分の3 へ.全額
ト.されます チ.されません
① | 2019年7月8日以降に契約した定期保険・第三分野保険の保険料は、最高解約返戻率が50%超70%以下であれば、前半4割相当期間経過まで支払保険料の40%を資産計上します。 |
② | 2019年7月8日以降に契約した定期保険・第三分野保険の保険料は、最高解約返戻率が50%以下であれば、全額を損金算入します。 |
③ | 「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い」に関する通達は、2019年7月7日以前に契約した保険契約については遡及適用されません。 |
① | 「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後、保険期間満了時まで同程度の水準を維持しながら推移していきます」 |
② | 「仮に、現時点で当該生命保険を解約した場合、保険期間のうち当初6割期間内での解約であるため、解約時の資産計上額である3,000万円との差額である1,600万円を雑収入として経理処理します」 |
③ | 「勇退時に当該生命保険を払済終身保険に変更し、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの配偶者等に名義変更することで、終身保険契約を役員退職金の一部として現物支給することができます」 |
① | 逓増定期保険の単純返戻率は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後逓減し、保険期間満了時に0円になります。 |
② | 正しい記述です。「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い」に関する通達が出される前に契約した逓増定期保険は、保険期間の前半6割においては、保険料の2分の1を資産計上しますから、解約時の資産計上額は、6,000万円×1/2=3,000万円であると推測できます。 |
③ | 正しい記述です。 |
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